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派遣会社の交通費支給に関する法的な規定は?
- 派遣会社に登録して勤務先へ行く際の交通費支給は、自動車通勤なら支払われるけれど、自転車通勤だと支給されない場合もあります。
- 派遣会社の交通費の支給額や条件は、会社の自由で法的に定められています。
- 自転車で通勤していた期間の交通費は、後から車で通勤に切り替えた場合でも請求できません。
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交通費の決まりは会社の自由で法的にきめられるのでしょうか・・・? >会社が決めます。交通費支給しない会社もあります。 要は自動車通勤だと支払えるとカ、自転車だと支払えないとか、法的に交通費は自由に決められるのでしょうか・・・?会社が・・・・? >>会社は自由に決められます。 自転車だから法的に請求は無理でしょうか・・・?請求は自由でしょうがこのようなケースで会社に支払う義務は法的にあるのでしょうか・・・・? >>自転車も自動車も通勤手当などの給料の規則は会社が決めます。 実質自転車で通勤したものを自動車の通勤として、遡って支給することはないでしょう。 なお、通勤手当を支給すると所得税の支払いが場合があります。 通勤手当はバス料金をベースに課税対象額を求めることとなっています。
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- karanx2w
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通勤交通費については各事業所の就業規則に書いてあるはずです。 自転車通勤の交通費支給無しの規定もありです。 そして、一番肝心なのが片道2km以上なのかどうかです。 法的に定めがあるのは上限額であって事業所の支払義務ではありません。 マイカー・自転車での通勤交通費については下記を参照してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm なぜ上限が定められているかと言えば、通勤交通費は非課税だからです。 *先のご回答者様も忠告されている通り、申告している通勤方法と違う通勤をした場合 労災が適用されません。
- ben0514
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日本の方でしょうか?カタカナが変に混じったり、句読点もおかしいので、読みづらいですね。 私は会社役員として規定の作成などをしたり、運用する側です。 交通費については、法的な定めは聞いたことはありません。 しかし、実費清算で会社が仕事に必要な交通費の負担は必要と思います。 そこで、実費清算という考えですと、自転車は出さないことがほとんどでしょうね。自家用車の場合には、会社の定めの燃費や相場のガソリン代などから精算の単価などを定めていることでしょう。 会社の定めによるため、公共交通機関以外は、単純な距離計算の場合もあると思います。 以前私が働いたバイト先では、店舗からの直線距離で判断することとなっていましたね。自転車も徒歩もその計算に含まれていましたね。 最近は会社の経営側も厳しいことから、極力交通費も出さないようにしていてもおかしくはないでしょうね。 参考までにいますと、税法で定めのある範囲の交通費でない場合には、その交通費支給も所得税の課税対象となることがあります。公共交通機関であればまず大丈夫でしょうが、自家用車などの場合には、距離と金額の関係で課税対象となるかもしれません。この税法の基準を加味している会社も多いと思いますね。給与計算を煩雑にはしたくありませんからね。
- saltmax
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この件は既に何回か回答したと思いますが、 労働法に 通勤交通費を支払えという条文はありません。 支払うも支払わないも会社の自由ですし 払う場合でも制度設計は会社が行いますので 会社次第です。 なので、会社との契約で支払うとなっていても その内容は会社の通勤費支払い基準に従うということでしかありません。 通勤申請は雇い始め当月に行うのが筋でしょう。 その時点でわかっていたことではないのでしょうか。 何回も言ったと思いますけど 貴方が契約したのは派遣会社なので 勤務先がどういう基準かというのは関係ありません。 税法では 通勤交通費の非課税限度額が決まっています。 マイカー、自転車等の通勤手当 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm 片道2キロメートル未満は全額課税です。
- f272
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交通費は,要するに給与と同じです。従業員がどんなに支給してくれと行っても,会社が納得しない限り出ません。会社が決めるものです。
- kadakun
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自転車通勤、自家用車通勤が認められているとします。 この場合、社内規定によりますが、普通は自転車通勤には交通費は出ません。 車の場合は、距離数や燃費等の計算になると思います。 「法的に交通費は自由に決められるのでしょうか」 そんな事は無いです。ちゃんと社内規定を決めないといけません。 ただ、自転車には費用が発生しないので、支払われないところが多いです(駐輪場代は除く) 「たとえば3か月ほど自転車で・・・・・・法的に請求は無理でしょうか」 無理です。 自転車には通勤費が支払われないと決められていますから、その間の交通費は払いません。 仮に車通勤分が支払われた場合は、返還の要求がされます。 じゃあ、バレ無ければ車通勤と言って、自転車で行けば良いと思うでしょうが、それはやめた方が良いです。 会社に提示している交通手段と別の方法で通勤した場合、労災がでません。 これは非常に不利です。 また、当然虚偽の申請をして不当に利益(交通費)を得ているので、最悪懲戒解雇になる可能性だってあります。 あまりにも馬鹿げてます。割に合いませんね。