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建物賃貸借契約の借主の変更

保有するテナントビルの一室を約10年前に普通賃貸借にて、私の友人(男)の会社名義(株式会社です)で契約し、友人の奥さんが飲食店を現在まで営業してます。最近、友人が奥さんと離婚したことを知りました。友人からは「店の賃借権は元妻(元奥さん)に財産分与として譲った」と一方的に聞かされ、私としては友人だから貸したのに、元奥さんに勝手に賃借権が移っているなんて納得できません。契約書に転貸借や譲渡を禁止する条項が入っているのですが、財産分与で元奥さんが当然に借主になるのでしょうか?友人のよしみで周辺賃料の半額程度で10年間も貸していました。元奥さんは友人の会社の役員ではありません。契約を解約して、立ち退いてもらうことはできないのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • alice1865
  • ベストアンサー率32% (107/334)
回答No.1

民法により 賃借権を譲渡、転貸するには、原則として、賃貸人の承諾が必要です。 ですので、ご友人→元奥様への譲渡は無効になりますから 契約解約の条件としては充分かと思われます。 立ち退いてもらえると思います。

kitaura123
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました!

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