- ベストアンサー
駐車場賃貸借契約書に印紙は必要?
駐車場賃貸借契約書は、土地賃貸借契約書(1号文書)と見なされて印紙が必要になるのでしょうか? 青空だったり、地下だったり、2段式だったり、タワーだったりと形式はいろいろありますが、形式によっては建物と同類と見なされて印紙不要になる場合があるのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#3 です。 更地の賃貸の場合、整地、駐車スペースごとの区割り、契約者表示板の設置、駐車場看板の設置などを貸主負担でしていれば駐車場の賃貸借契約と認められます。特に、駐車スペースごとの区割りは結構重視されます。ロープを地面に打ち込むなど明確にスペースが区分してあれば、まぎれもなく駐車場です。 こうしたものが一切されていなくて、ただの空き地に車を止めているだけだったり、借主側で整備していたりすれば、契約書上で駐車場としてのみ使用するとうたっていても土地賃貸借とみなされてしまうでしょう。
その他の回答 (4)
#1の追加です。 下記のようになっています。 駐車場として土地を賃貸借するもの…………土地の賃借権の設定に関する契約書(第1号の2文書) (2) 車庫を賃貸借するもの…………賃貸借に関する契約書(不課税文書) (3) 駐車場の一定の場所に特定の車両を有料で駐車させるもの…………賃貸借に関する契約書(不課税文書) (4) 車を寄託(保管)するもの…………物品の寄託契約書(不課税文書) 下記のページをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/09/05.htm
お礼
再度ありがとうございます。 ただ、(1)と(3)は実質的には同じなような気がするんです。 (2)については、「車庫」というからには囲いが付いていれば施設扱いで非課税になる、という解釈でいいのでしょうか?
- oteagesan
- ベストアンサー率67% (40/59)
地下駐や機械式の場合には課税されませんが、青空の場合には注意が必要です。駐車場施設の賃貸とみなされれば課税はされませんが、単なる土地を賃借し、それを結果として駐車場利用しているとみなされると課税文書にされてしまいます。一般的には、駐車場施設といえるだけの整備を貸主がしているかどうかで判断がされます。 ただし、課税がされる場合でも印紙税額を決める契約金額は権利金(返還されないもの)の額によります。一般的な駐車場としての利用の場合にはゼロかせいぜい10万円未満でしょうから、税額は200円ですみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 駐車場施設といえるだけの整備とはどの程度なのかが、いまひとつわかりません。契約書の内容から駐車場として賃貸借されることが読み取れれば印紙不要、ということでいいんでしょうか? 例えば、「使用目的」という条項の中で駐車場としての使用のみに限定してある場合なら駐車場施設とみなされるとか。
- sayo-chan
- ベストアンサー率34% (70/202)
駐車場賃貸借契約書はその実質的内容によって、印紙が必要な場合と不要な場合があります。 駐車場使用契約書だから一概に非課税だという理解はやや疑問です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 駐車する場所として土地を賃貸借する契約書の場合は印紙が必要で、駐車場に駐車する契約書の場合は印紙が不要なんですか……。難しいです。実質的内容は同じなような気がしますが。
駐車場使用契約書については、印紙税は非課税となっています。 参考urlをご覧ください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「駐車場使用契約書」であれば、印紙は不要なんですね。
お礼
再度ありがとうございます。 駐車場と言い切れるだけの施しを貸主側でしてあれば駐車場である、ということですね。お陰様でスッキリしました。