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・・教えてください!

私は車やの整備をしています。1日8時30分~18時まで。休憩は、お昼1時間・10時、15時が15分・15分です。休みは基本は日曜休み+1日。 交代で休日出勤がありますが、休日出勤手当はありません。代わりに別の日に休みを取ります。 有給休暇ありません。 私の会社は労働基準法違反では??わからないので詳しい人教えて下さい。

みんなの回答

回答No.4

>1日8時30分~18時まで。休憩は、お昼1時間・10時、15時が15分・15分です。休みは基本は日曜休み+1日。 実働8時間、週休2日(日曜日が法定休日)のようですので問題ありません。 >交代で休日出勤がありますが、休日出勤手当はありません。代わりに別の日に休みを取ります。 休日出勤分の振替休日をとりますから問題ありません。特に割増の必要もありません。 >有給休暇ありません。 これは問題です。よく確認して下さい。

回答No.3

休日出勤してる以上は 通常の割増の手当をつけなければ、いけないって事です 有給休暇は、入社して半年以下、あと休みが多い以外 通常に出勤してる社員に対しては、国の法律上、有給休暇を出さなければいけないって事です

回答No.2

正社員ですか?

  • fnfnnis3
  • ベストアンサー率34% (203/581)
回答No.1

就業時間は中小企業の場合、休み時間を除いて8時間ですから、 違反では有りません。 休日出勤は「所定休日」の出勤なら30%増ですが、 もともとのシフトでの勤務でなら、違反では有りません。 有給休暇は無ければ違反ですが、有る事になっているはずです。 それを(就業規則)見られるようにしてないのは違反です。 但し、ここでも類似の相談が出ますが、 すぐ組合に言えとか監督署に訴えろとか言う回答が出ます。 しかし、大企業とか役所は初めからキッチリ違反の無い様にしていますし、 中小零細では「有給休暇」など無いに等しいのが普通です。 訴えてもクビになるだけです。 今度そのクビを訴えて、職場復帰できても、 争った社長の目の前で仕事ができるかと言うといささか疑問です。 おかしいと思ったら、転職先を探して、 さっさと辞めること位しか出来ない現実があります。 決め台詞ですが、 労働基準法とか福利厚生は、一流企業と役所の為だけにあると心得るべきです。