• ベストアンサー

残業代の基礎計算 基本給÷30÷8×1.25 でいいのですか

契約社員として勤務しています。(1年毎の更新) 社会保険や福利厚生は一般正社員と同じです。 契約書上の休暇の規定は、 ・休日は日曜日、国民の休日、年末年始、夏期休暇 ・有給休暇 ・土曜休暇(土曜日は全て休み) となっています。 1日の労働時間は9~17(実働7、休憩1) という規定です。 上記の休暇の出勤や17時以降等の超過勤務手当ても きちんと支払われています。 ところが、その超過勤務手当ての計算が、 基礎額(基本給や業務手当など)を30(日)で割り、 8(時間)で割った額を時給額として、 規定の倍率(1.25、1.35,1.5 など)を乗じて 算出されています。 この30日で割るという根拠が理解出来ません。 22とか26とかならわかるのですが。 いかがなものでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.4

No2です。  たびたびすみません。  会社の法の抜け道!ではありませんが  社員代表者会議というのがあります。  これは会社の代表者が集まって社内規定の  見直しをします。  もちろん社員代表者会議で決まったことな  らば法律がどうのこうといっても、たぶん  社員代表者会議の内容が優先されると思い  ます。  36協定とか難しいことはわかりませんが!  だから管理者には残業代は出さない!一般職  の営業は残業代出さない!代わりに営業手当  や役付手当を出しますみたいな。  もしかすると、社員代表者会議で「うちの会  社の月間基準日数は30日にします」かわり  に「7時間を越えてから1.25倍ましで  出します」みたいな案件が持ち上がって満場  一致で可決されたのかもしれませんし。  とにかく分母が30なんていったら失礼なが  ら社員をバカにしている会社としか思えませ  ん。  ちなみにうちの会社の月間基準時間は176  時間です。  この22日、176時間がすべての残業計算  遅刻早退などの計算の基礎になっています。

JUN-KUMA
質問者

お礼

たびたび、ありがとうございます。 法的な根拠は、別としても分母が30というのは、 一般的にはずれているというのが良くわかりました。 会社側と相談してみます。

JUN-KUMA
質問者

補足

>社員代表者会議の内容が優先される・・・ というものもあるのですね。 まったく知りませんでいたので、参考になりました。

その他の回答 (3)

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.3

No2です。 JUN-KUMAさんの場合30日というのはどうしても ふにおちませんね。とはいっても良い点もありま す。それは残業手当の1.25倍増しというのは 1日の労働時間が8時間を越えてからの分から 最低1.25倍増しをすればいいことになってい ます。 でもJUN-KUMAさんの会社は7時間を越えてから 1.25倍増しになっているみたいなのでその 点は会社を評価してあげてもいいと思います。 普通は、7時間を越えてから8時間までは、た とえ残業といえども1.25倍増しにしなくても いいのです。 とはいっても1時間分だけが1.25倍増しと 余計に多くなっても分母に30がきたのでは JUN-KUMAさんはそうとう残業代は損している ことになります。 失礼ながらあまり頭のいい会社というか、社長 ではなさそうですね。 それか1時間あたりの単価を減らすべくわざと 30にしているかですね。 知らないふりして「あれーーーこの会社は残業 手当の計算おかしくないですか?分母に30が 来ているなんて他の会社に知れたら笑いもので すよ(^^)」「今月分の残業代足りない分は来月 の給料に足してもらってもいですから22で計 算してくださいよ(^^)」と言ってあげたいもの ですね。 でも逆に残業代金は少なくなりますが、会社を 遅刻などしてきた場合には分母が30だと逆に 差し引かれる給料が安くなって得するめんもあ りますが、そうそう遅刻なんかしないですもん ね。 そうそう、それとJUN-KUMAさんの場合実働7な んですから7で割ってもらわないと正確な1時 間あたりの単価がでてきませんね。 このへんが法的にいいのか!ということは解り ませんが・・・・。 とにかくあまり社員にお金はあげたくない!と いうのがみえみえの会社ですね。

  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.2

この30日っていうのを月間基準日数っていうのかな。 これが解らないと分母がいくつになるか解らないので 計算はできません。 月間基準日数ですから年間通じて同じ日数じゃないと 月によって時間の単価がまちまちになってしまいます。 ちなみにうちの会社は22日です。 これは会社によって違うでしょうから総務なりに 社内規定みるなりして確認しないと解決しません。

JUN-KUMA
質問者

補足

ご回答をありがとうございます。 私は契約社員で、どうやら月間基準日数を 30日にしているようなのです。 (正社員のことはわかりません) そこで、疑問が起こります。 質問欄に書いたような休暇を勘案した場合でも、 月間基準日数を30日とする法的な根拠があるものなのでしょうか。 もし、おわかりなら再度おしえていただければ幸いです。 宜しくお願いいたします。

noname#58429
noname#58429
回答No.1

「正しい割増賃金の算出方法」は次の通りですが、年平均の一ヶ月所定労働時間数の算出が面倒なので30日として計算していると思われます。 わが国では、賃金形態の如何に関わらず(月給者はもちろんですが、日給者、時給者の場合でも)、月を単位とする手当が支給されていますから、この場合の計算に必要となる1年を平均した1か月平均所定労働時間数を割り出す方法(算出方法)が重要です。 月決め賃金(手当を含む。)の場合の残業手当の計算式は、次によります。 例:時間外労働(残業)の場合 (休日労働の場合は、休日労働時間数と1.35の割増率で計算します。) 残業手当の計算基礎賃金(賃金総額-法定除外手当) ------------------------------------------------        ×その月の残業時間数×1.25 (年を平均した)1か月平均所定労働時間数 注:分母となる1年間を平均して算出する1か月平均所定労働時間数の出し方 基本給が月額で定められている場合及び、月決めの手当についての1時間当たり単価の算出は、月額を1か月における所定労働時間で除す(施行規則第19条)ことになりますが、月の所定労働日数は異なるのが通例ですから、1年間を平均して1か月の所定労働時間数を算出することが必要です。 1年間は原則暦年です。但し、就業規則に定めがあれば4月~3月等の1年間とすることもできます。 年(365日)の場合  (365-年間総休日日数)÷12×1日の所定労働時間数 例:年間休日105日、1日の所定労働時間7時間のケースを当てはめると、  (365-105)÷12×7=151.6時間が1か月の平均所定労働時間数となります。

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/jikan/zangyo_keisan.html#月の計算式
JUN-KUMA
質問者

補足

さっそく、ご回答をありがとうございます。 平均所定労働時間数の計算については、よくわかりました。 それから考えると、私の場合、 やはり22×8=176時間 程度が 妥当な出し方だと思うですが、 >年平均の一ヶ月所定労働時間数の算出が面倒なので >30日として計算していると思われます。 という状況を改善してもらえるような余地は あるものなのでしょうか。 もし良ければ、アドバイスをお願いします。