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憲法で
自由権と社会権が存在するのですが、どのように違うのでしょうか。 政府が介入が出来るか否かの違いでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご投稿お願いします。
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憲法上の権利は大きく分けて、自由権、 社会権、参政権があります。 自由権といいうのは、国家権力に干渉されない という権利です。 つまり国家は何もするな、てことです。 これに対して、社会権てのは国家に請求する 権利です。 つまり、国家は積極的に行動して助けろっいうて権利です。 参政権は、国家の政治に積極的に参加する権利です。 以上が原則です。 これからがややこしくなるのですが、社会権の典型とされる 生存権には、自由権的生存権と社会権的生存権があります。 そして、社会権は、自由権を実質保障するために 存在する、と言われることもあります。 参政権は、自由権や社会権を担保するために 存在します。 立ち入ると複雑になりますので、一応原則だけは掴んで おいて下さい。
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- bismarks05
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>自由権と社会権が存在するのですが、どのように違うのでしょうか。 極めて基礎的な憲法学の質問なので、参考書などを参考にすれば十分な解説があるので参照されるといいでしょう 参考URL:http://www.nurs.or.jp/~academy/hogaku/c211.htm あくまでも日本国憲法で言えば、第3章 国民の権利及び義務 から思慮すれば、 条文冒頭に「何人も」という主語(=権利主体)が記載されている権利が、自由権と考えていいでしょう ただし、これは日本国憲法では・・という問題であって、自由権・社会権については、当事国・当時社会によって変わり得るものです 憲法学の教科書的回答で言えば 自由権(前国家的権利) 人間が将来もっている権利 (一説には、人権天賦論・自然権などを参照) 社会権(後国家的権利) 国家・当地権力が国民・住民に保障する権利 極論をすれば、自由権は、政府・国家・統治機関なしに存在しえる人権で、社会権は、それらがあって初めて成立する権利 なお、議論の余地はあろうが、社会権は、国民だけではなく住民にも提供されうる権利と解するのが妥当であろう。 ところで、回答しておいて問題だが、通俗的に言われる自由権とは、憲法上の『「権力の束縛からの解放」の意味の自由』であって、例えば、個人と個人の間の自由については、権利云々としてはあまり「自由権」とは示唆しない 極論をすれば、自由権とは、権力VS非権力 という構造で考えるものであって、 非権力(個人) VS 非権力 で思慮することは適切ではない。(不適切とは言い切れない) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ さて、補足的に指摘しておくが、 自由権・社会権とは別次元に「参政権」が存在しえる この「参政権」が「後国家的権利か?前国家的権利か?」というのは議論の余地があるが、定住外国人地方選挙権問題に関係しえるので、思慮するといいだろう >政府が介入が出来るか否かの違いでしょうか。 どちらも政府介入は可能である。 ただし、介入範囲(介入射程)が「自由権」と「社会権」では異なってくる 簡単にいえば、『社会権』は、政府権力ありきの権利であるので、政府権力の様態によって可変的である。(生存権などは可変的である) 一方、『自由権』は政府介入の余地はあるが、国際法などで最低限の範囲が抽象的に規定されているので、社会権ほど変動性があるわけではない 誤解されると困るが、自由権も政府の様態によって可変的でありえるのだが、自由権は抽象的なものであるが故に議論しにくい背景もあって可変性は低い。 簡単な回答になっているが、検索すれば良質の資料があると思われるので自前で調査することをお薦めしておきたい
お礼
ありがとうございます
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