- ベストアンサー
遺言執行者に保険金支払いっておかしくない?
- 親が残した公正証書・遺言書にしたがい娘BCが全財産を相続しました。遺産の中に息子Aの死亡保険があり、娘BCが名義変更をせずに保険金を支払い続けました。
- 大手N生命の支払い部門が請求権があると主張しましたが、公正証書・遺言書を無視しておかしいと主張しました。
- 大手N保険会社の社員に対しては訴訟などの法的手段を取ることが一つの方法です。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
親が自分自身にかけた生命保険で、受取人が親となっていない保険金については、この保険金請求権は誰のものか、もめる要素があります。しかしこの場合、親が他人にかけた生命保険で、受取人が親となっている保険ですから、誰がどう考えてもこの保険金請求権は相続発生時に相続人の固有財産となっているでしょう。 わからんちんのN生命保険会社をやりこめるには、以下の点の見解を文書でただすとよいでしょう。 「証券番号○○の生命保険について、お尋ねします。 1.この保険金請求権は被相続人○○の固有財産であると当方考えておりますが、貴社は当方のこの見解に同意されますか?同意されない場合には、その根拠および、保険請求権者の具体的氏名をお示し下さい。 2.保険金請求権は被相続人○○の固有財産であるとした場合、その相続方法は被相続人○○が作成した公正証書遺言状に従い相続されると当方考えておりますが、貴社は当方のこの見解に同意されますか?同意されない場合には、その根拠および、保険請求権者の具体的相続方法をお示し下さい。 3.当保険金の満期返戻金の請求権が相続人に属するとした場合、当該相続人は直接当該保険金請求権を行使でき、必ずしも遺言執行者に請求権の執行を委任する必要はないと当方考えておりますが、貴社は当方のこの見解に同意されますか?同意されない場合には、その根拠および、相続人が直接請求できるようにするための条件をお示し下さい。 貴社のご担当が当方の見解と異なる意見をお持ちのようで当方困惑しておりますので、本状にて確認させていただく次第です。○月○日までに必ずご回答下さい貴社のご回答の内容によっては法的手段を講じることも検討しますので、お含みおきください。」 配達証明付き内容証明便で送りつければ、「ははん。裁判するつもりだな?」と向うは勝手に解釈して弁護士なども動員して、回答書をよこしてくるでしょう。この回答があなたの満足できる内容ではれば、担当者を沈めることの成功したことになります。満足できないものなら、その回答書を持って弁護士さんに相談されると良いでしょう。 私は銀行で公正証書を示して相続した預金をおろそうとしたら「遺産分割協議書がないと、できません」といわれたことがあります。公正証書遺言状についての担当の法律知識はこんなものです。(私の場合は、上長を窓口に呼びつけ、即OKとさせました。)
その他の回答 (7)
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
再びNo7です。あれっ!N保険は質問者の言い分は全面的に認め、遺言執行者でないと手続きしないと言っているのですか? そうだとすれば、遺言状正本を持ってBさんCさん二人で地元の管轄裁判所に行って「遺言執行者を変えたいのですが・・・」と手続きしてもらえばよいでしょう。 遺言執行人は相続人でもなれますから、BさんCさんどちらかがなれば良いでしょう。行く前に電話して、準備すべき書類等確認しておくと良いでしょう。多分、家裁の中には相談所みたいなものがあると思いますから、まず相談所でやりかたを聞いて、その上で窓口に行くと、ドギマギせずに機械的に手続きを勧められるでしょう。 BC2名が行けば、現在の遺言執行人の方は不要、委任状も不要と思いますが、詳しくは家裁に電話できいてやり方、条件を聞いてみるとよいでしょう。(BCどちらか1名でも済むかもしれませんが、聞いて見てください。)家裁が変更を認めるといっても、法廷みたいなものが開かれるわけではなく、会議室みたいなところで裁判長との対面で変更が認められると思います。理由、目的が重要と思いますが、「N生命が遺言執行者を連れて来いみたいなことを言うので、こうこうこういう理由でそれは大変、やりたくないので遺言執行者を変えることをお願いしたい」と正直に事情を話せばよいでしょう。(民法1019条により、正当な理由があれば、利害関係人、つまい相続人は家裁に申し立てれば遺言執行人を解任できます。「正当な理由」がどんなものかは、私には判りませんが、心配なら相談されると良いでしょう。) 家裁にゆくのは面倒でしょうから、叔父さんに満期保険金請求書面を書いてもらうとか、委任状を書いてもらうとかの手はありますが、N生命を沈めることにはならないでしょう。(満期保険金請求は郵送でもOKなのではないですか?そうだとしたらくやしいけれども、書類は全部BCで書いて、叔父さんに署名押印だけやってもらうのが一番手っ取りばやいでしょう。書式はセールスウーマンの方から入手すれば、支払い担当に頭をさげずに済むでしょう)
お礼
重ねての懇切丁寧なご指導ありがとうございます。 娘BとCが地理的に500Km以上離れて暮らしており、同一行動がとれない状態なので家裁への2人同行は消極です(念のため問い合わせてみます)。なお、N生命に対して遺言執行者が受領委任状を出せばBCへの振込が可能か問い質しているのですが、さも面倒臭そうに「回答を出すまで一週間以上かかるが良いか」と凄みながらのらくらした対応をしています。客とは大手N生命にとって嫌がらせの対象であったのかと実感した次第です。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
遺言執行者がおり、保険金請求権が相続財産であるのなら、保険金請求権が遺言執行人にあるのは当然だと思いますが? 遺言執行者には、「相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有」します(民法1012条1項)。一方、相続人は、管理や遺言の執行を妨げるような処分をすることができません(1013条)。 保険金(請求権)は相続財産だからA・B・Cに権利がある(←保険会社の最初の主張)。相続財産の分配は遺言執行者の権限だから、請求権は遺言執行者にある。 (保険金を受け取った遺言執行者は、遺言に従い相続人に分配する。保険会社が相続人に直接払う方が遺言を無視していることになる) 保険会社の主張は正しいと思いますが? (むしろ問題は、本当に保険金は相続財産になるのか、遺留分はどうするのか、だと思います) ついでですが、「保険金を払い続け」って、「保険料」でしょう? 「保険料」と「保険金」の違いも知らない人が決めつけるのはどうかと思います。
補足
後段のご指摘ごもっとも。前の補足に書いたのですが「掛金」でした。 ただし、不動産登記その他の所有権が直接娘BCに移転される中でなぜ保険会社だけが遺言執行者を問うのかわかりません。まさか法務局や銀行のやり方が法治国家のルールを踏み外しているとでも主張されるのでしょうか?
質問者さんは初めから保険会社を「悪」と決め付けているように思えます。別に裁判官役をやっているようにも思えません。 だったら司法の場に持ち込んだほうが早く解決すると思われます。 もう少し冷静になってみてはいかがでしょうか?
補足
<注意>当サイトは個人が教えあうサイトであり…。しかし、法律…のジャンルにおいては、誤った知識が大きな損害に繋がったり…ということが起きかねません。十分に検討したうえで、責任を持って回答をお書きください。…程度の生半可な知識だけで回答したり…お控えください。 つまり、単に保険会社を擁護するだけで、なんら法律的な答えが出せない方は教える資格をも持たないので、法律のカテゴリーに書き込みをしないでください。
よく読んでもらえばわかると思うのですが・・・ 私の表現した管理にというのが、質問にある執行者に当たると思われます。一方的な非難は不愉快です。
補足
遺言執行者と書いてもらえばよかったのに。。ただし、遺留分というのは息子Aの娘BCに対する請求権であって、保険会社が裁判官役を務めるのは越権行為です。
- gorocar
- ベストアンサー率13% (5/38)
公正証書遺言の内容・文面にもよりますが 遺言執行者に渡すと言う主張は正しいと思います。
補足
不動産などすべてが娘BCにストレートに権利移転され、当然法務局の登記手続きでも遺言執行者の話など全く出ませんでした。それとの対比でなぜ「遺言執行者に渡すと言う主張が正しい」ということになるのか教えていただければありがたいのですが。。(遺言執行者は法定相続人に含まれないので課税されてしまうのです。)
法律関係は専門外なので、断言はできません。 しかし、保険会社の立場としては受取人がいない以上法定相続人に払うという見解は正しいものと思われます。 また遺言書の内容がどうであれ、法定相続人には最低の相続をする権利があります。遺留分(字は間違っているかもしれません)といって法定相続分の半分は権利を主張する事ができます。 よって、法定相続人全員の同意または管理人の請求が必要とする見解は、間違っているとは思えません。 人のことは言えませんが、質問者さんも「・・・だと思う」といった表現を使われるという事は、質問者さん個人の見解で「大手N保険会社の社員を沈める」とされているように感じます。法的見解をしっかりした上で、良い方策を考えるべきだと思います。
補足
質問に答えてくれないのなら書込まないでください。教えてほしいのは遺言執行者のことです。
保険の契約について、わかりにくくなっています。 整理されてからもう一度・・・ 私なりの理解 1.保険契約者 A 2.保険金受取人 親御さん 3.満期金の(契約上の)受取人はA 3については個人的な推測ですが、そのあたりが明確でないとアドバイスも回答も得られないと思われます。
補足
早速のご指摘ありがとうございます。 1保険契約者も、2保険金受取人も、3満期金の(契約上の)受取人もすべて親です。掛金は生前は親が、死後は娘BCだけで払い続け、息子Aは一切関わっておりません。 公正証書で娘BCにすべての不動産登記をしているのに、遺言執行者に請求権というのはあまりにも突飛な話で大手N生命の難癖に閉口してます。
お礼
法務局や銀行は遺言執行者を立てろなどというナンセンスを一切言わずに娘BCへの相続を認めていることもありますし、大手N生命のいやがらせには毅然と立ち向かわなければいけませんよね。 胸の透くような回答をありがとうございました。