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不動産屋さんを介さずに、部屋を貸す方法

所有するマンションの一室を賃貸しようと思います。 知り合いに貸す予定ですが、こういう場合、個人でやってしまっていいのでしょうか? 不動産業者の免許みたいなものがないといけないのでしょうか? 詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mibuna
  • ベストアンサー率38% (577/1492)
回答No.2

個人間で貸し借りするなら別に資格は要りません。 但し口約束はトラブルの元なので市販の契約書に細かい付加条件を加えて 押印したほうがいいですよ。 市販の契約書は大きな文具店や本屋に行くと「日本法令」という会社の 契約書類がありますのでそれを買うのが手っ取り早いでしょう。 http://www.horei.co.jp/guide/special/keiyaku/index.shtml

yonsuke
質問者

お礼

そういう書類があるんですね。 参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.4

免許などは必要ありません。 ただ、契約書はきちんとつくっておかないと、後日トラブルが発生したときに困ることになります。借地借家法で借り主は強力に保護されていますから、貸す側には相当の覚悟と準備が必要です。 (1)定期借家契約にすること、(2)契約書は専門家(行政書士)につくってもらうことをおすすめします。

yonsuke
質問者

お礼

なるほど。 とても参考になりました。 ありがとうございます。

noname#159030
noname#159030
回答No.3

自分の持つ物件を賃貸に出すなら不動産業法の対象外です。 個人でやってもいいです。 免許がいるのは他人の所有する賃貸物件を仲介し、手数料を取って 仕事にするときだけ。 持ち主が持ってる物件を直接貸すのは対象外です。

yonsuke
質問者

お礼

自分の物件ならOKなのですね。 参考になりました。 ありがとうございます。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

貸主と借主が直接契約するのであれば、業者免許も何も関係ありません。 ただし全て自己責任です。 まあ不動産屋が入ったからと言って責任を取ってくれるわけでもありませんが、なるべくトラブルにならないような配慮を持って契約はします。

yonsuke
質問者

お礼

なるほど。 そういうことなのですね。 参考になりました。 ありがとうございます。

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