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地域活性化を目指す不動産情報仲介サービスの可能性とは?
- 九州の某地方都市で不動産情報の仲介サービスを考えています。
- 県外の方々や地元の人々向けに不動産の賃貸情報をWEBで提供し、仲介ビジネスを行いたいと思っています。
- しかし、不動産業者からの仲介料について法律的な問題があるのではないかと不安もあります。
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質問者が選んだベストアンサー
可能でしょう。 町おこしの団体は、市町村自体では制約があり提案はしても業務は出来ない。 物件の所有者はwebに不慣れですから。 資格などの再確認と並行されて検討ください。 「農泊の紹介」が、質問者さん自身の情報収集やPRになり、お客さんの開拓・集客に繋がると思います。
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宅地建物取引業法第2条第2号では、宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の媒介をする行為で業とするものを宅地建物取引業として定義していますので、今回の質問内容の商売は、継続的に宅地若しくは建物の媒介をする行為は宅地建物取引業の定義に該当しますので、宅地建物取引業法違反に該当する可能性が高いと思われます。 これがインターネット広告代理店のように断片的に行うなら、問題はないと思われます。 第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1.宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。 2.宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
お礼
こんにちわ。 丁寧なご返答、誠にありがとうございます。 なにぶん不動産業につきましては、経験や知識はほとんどないも同然ですので、一から勉強しなくてはいけないかもしれませんね。 法律等の話も大変参考になりました。 本当にありがとうございました。
- m_inoue222
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>その場合の仲介料を不動産業者から頂く場合、法律等に触れることはないのでしょうか? 「仲介料」...取引成立の都度金銭を授受されれば法に触れるでしょうね 「WEB登録料」「広告料」...問題ないと思われます
お礼
こんにちわ 的確かつ分かりやすいご返答、誠にありがとうございます。 田舎じゃないと成立しない新ビジネス、 さらにWEBを使って何か出来ないだろうかと、考えているところです。 「WEB登録料」「広告料」の二つに絞って課金システムを考えるといいかもしれません。 素晴らしいヒントを提供していただき、 本当にありがとうございました。
お礼
こんにちわ 具体的なご返答、誠にありがとうございます。 >「農泊の紹介」が、質問者さん自身の情報収集やPRになり、お客さんの開拓・集客に繋がると思います。 とても素晴らしいと思います。長い歴史に培われたその地元の文化、伝統、慣習、それらを一番認識されているのは、代々続いているその地元の農家の方々だと個人的には思っています。 大変参考になりました。 本当にありがとうございました。