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不動産事業起業にあたって自己所有物件を事務所にする

現在不動産事業の企業を検討中で、法人設立か、個人事業でやるか、を比較検討しております。 現在賃貸用の物件を数件所有しており、そのうち一軒を、不動産事業の事務所として利用しようと思っております。 法人の場合、個人から法人への賃貸(賃貸業はいづれにしても引き続き個人で行う予定)、という形にできるのだと思うのですが、個人事業として不動産業をやる場合も、同様な処理は可能なのでしょうか?(しかしもしできても、意味はないような気もします。) それとも、不動産を事務所用に取得した、という形になって、減価償却として、毎年償却費を計上する、ということになるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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noname#119854
noname#119854
回答No.1

法人をお勧めします。個人事業は経費が余り認められないことがあります。個人事業のスタートでも後で法人にするのも方法ですが、知事の認可を得る手続きと宅建協会の加入に関して件の協会によって違いますが一度退会して又新規入会手続きが必要な地域もあるようです。(単純に入会金を2度支払うことになるかも)  あなた自身の不動産なら法人に事務所として貸し付けて個人申告に減価償却をすれば良いと思います。法人と貴方の賃貸契約になりますが。  法人賃貸契約にすれば、家賃も経費です。また、ご自身の他の賃貸不動産も管理委託料で法人名義に委託して、委託料を支払うことで家賃収入の税金を少なくできるのでないでしょうか。私は主人の会社に賃貸物件を委託しております。また会社は主人が会社に貸した形の賃貸契約書も作成してあります。参考まで。

sakenosei
質問者

お礼

ありがとうございます。入会予定の千葉県の業協会に問い合わせたところ、個人から法人への変更は代表者が同じであれば入会金は要らない、とのことでした。それでも、免許申請だけでも相当手間ですよね。 税金面では、法人化するメリットと、個人事業としてある程度どんぶり勘定でいくメリット(金銭面、手間)を比較検討しております。 大変参考になりました。ありがとうございました。

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