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郵便切手は物品切手に該当しますか?
郵便事業株式会社が発行する切手は消費税法基本通達第6章第4節の物品切手に該当しますか?
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- coco1701
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回答No.1
物品切手等は ・商品券、ビール券、ギフト券、旅行券等、及びプリペイドカードの事です http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6229.htm ・郵便切手類は物品切手等には該当しません(第6章4-1、4-2) 郵便切手類は ・消費税法上、購入場所によって課税・非課税の取扱いが異なります ・郵便局や指定された郵便切手類販売所など一定の場所における譲渡に限り非課税です ・その為、上記の指定以外のコンビニや金券ショップ等からの購入は消費税の課税対象になります
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 現在チケットショップ等で販売されている郵便切手が課税か非課税かを検討しています。 第6章4-1は条件を満たさない場合「同号の規定が適用されない」と書いてあります。 つまり条件を満たさない場合に直ちに課税になると書いてあるわけではありません。 言い換えると第6章4-1や4-2からは「郵便切手類は物品切手等には該当しません」という内容は読み取れません。 (もちろん6章の構成から考えるに郵便切手と物品切手は別物だという予見をもって書いてあるとは思いますがとりあえずそこは考えないことにします。) そこで第6章4-4 (物品切手等に該当するかどうかの判定) 6-4-4 法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書及び資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項《定義》に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(以下6-4-4において「証書等」という。)をいうものとして取り扱う。(平15課消1-13、平20課消1-8、平22課消1-9により改正) (1) 当該証書等と引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供(以下6-4-4において「給付等」という。)を約するものであること。 (2) 給付等を受けようとする者が当該証書等と引換えに給付等を受けたことによって、その対価の全部又は一部の支払債務を負担しないものであること。 を読むに郵便切手もこれに該当するかもしれないなと思いこの質問をさせていただいた次第です。