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非該当証明書や該当証明書について

(1)日本国内の設備を韓国に輸出する場合、非該当証明書や該当証明書を製造メーカーから発行してもらうのが基本と認識しておりますが、過去に他の会社で輸出実績のある設備であれば、製造メーカーに発行依頼しなくても輸出可能なのでしょうか?輸出可能であれば、製造メーカー以外、どこに問合せすれば良いのでしょうか? (2)韓国の会社が日本の別系列の会社から購入した設備を輸入する場合、韓国の会社で非該当証明書や該当証明書を製造メーカーから発行してもらわないと日本から輸出できないのでしょか?該当品の場合、日本 の経済産業省の許可が必要ですか? (3)上記内容(1)の内容を加味し、個人(事業)として日本の会社が所有する設備を購入し、韓国に輸出(売却)可能でしょうか?株式会社や合 同会社を設立しないと無理でしょうか?   ぜんぜん判りませんので、問合せ先も含め詳しく教えて下さい。 よろしくお願いします。

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  • lc4_duke
  • ベストアンサー率90% (10/11)
回答No.1

(1) >日本国内の設備を韓国に輸出する場合、非該当証明書や該当証明書を製造メーカーから発行してもらうのが基本と認識 誤解があるようですので・・・・ あくまでも輸出者がその責任を負います。製造メーカーに該当非該当の判定を行わせているのは製造していない輸出者では判断がつかない技術的要因があるからであり、製造メーカーの判定を鵜呑みにして 規制対象貨物を非該当として輸出しても、外為法上の責任は輸出者が負います。特に生産設備等の場合、製造メーカーから引き渡された後、独自に改修を加えたりプログラムをインストールすることも多いですので 製造メーカーの判定はあくまでも参考資料として認識されるべきです。 (2) >韓国の会社で非該当証明書や該当証明書を製造メーカーから発行してもらわないと日本から輸出できないのでしょか? 私がご質問の意図が理解できないダケかもしれませんが、こちらの場合も該当非該当を判定し、判定結果に責任を持つのは輸出者です。輸入側ではありません。韓国から第三国に転売する場合、参考資料として日本のメーカーに該当非該当の資料を請求されれば良いと考えます。 (3) 輸出許可の取得について、許可をうけることができる者を限定していませんが、扱うの設備がその他の法令で有資格者のみに限定される場合はこのかぎりではありません。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html,http://www.cistec.or.jp/
rgwsw793
質問者

お礼

ありごとうございました。 輸出管理について勉強したいと思います。 何が疑問点がでましたら、また投稿させていただきます。 その際は、よろしくお願いします。

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