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固定資産税の滞納について

亡くなった父名義の土地建物に対しての固定資産税ですが、滞納してしまった場合、 支払う義務と言うのは、相続人全員でしょうか? 子供は私一人です。 名義は父のままで、遺産分割協議をしていません。 今までは母が払っていますが、どうも滞納しているらしいのです。 母が払えないとすると、滞納した分も私が払わなければいけなくなるのでしょうか。 よろしくお願いします。

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noname#4364
noname#4364
回答No.1

固定資産税は、地法343条1項で固定資産の所有者に課することとされています。ここで「所有者」とは地方税法第343条2項で定義として「土地又は家屋については土地登記簿又は建物登記簿に所有者(区分所有家屋については、区分所有者とする。)として登記されているものをいう。この場合において所有者として登記されている個人が賦課期日(その年の1月1日)前に死亡しているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいう。」とされています。 質問者の場合は相続によるものですが、相続の場合には「現に所有している者」とは、相続人と認められる者をいうのが一般的でしょう。なお、民法898条では「相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属する」とされています。更に、地方税法10条の2では「共有物等に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。」とされています。 したがって、質問の場合は、本年1月末においてその土地と家屋についての相続が確定していないとすれば、その土地家屋は相続人全員の共有物となることとなり、固定資産税は、その相続人全員に対し課税され、その相続人の全員はその固定資産税額に対して連帯して納税義務を負うこととなります。  なお、「連帯して納付」する義務があるので、もしお母様が払えないならば、子であるあなたがその全額について納付する義務があるわけです。 ちなみに、固定資産税の延滞金は納期限の翌日から1ヶ月については年4.1%、その後については年14.6%の割合で計算されます。現在の固定資産税は国民健康保険税などとともに「雪だるま」になりやすい税金です。それは居住用の土地や建物が固定資産税の支払う為の収入源ではないためで、常に生活費から補填しなければならないからです。固定資産税の返済計画はなかなか立てることができず、結局は土地建物の売却に至るケースも多いのです。従って、なるべく早く対処する事がもっとも大切な事です。

sora33
質問者

お礼

回答頂き本当にありがとうございました。

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