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民事法にあたりませんか?

鳶をしてましたが、15日に退職しました。 1月分の給料から勝手に保証金の称して罰金121000円も引かれていました。 この件は労働基準監督署に相談して請求することになりました。 が、親方に保証金の内容を知りたいと連絡したらこれ以上しつこくすると損害を計算し直し、内容証明を送ると脅されました。 この件は脅迫にはあたりませんか? 当たるなら損害賠償請求はできますか? 教えて下さい。

みんなの回答

回答No.4

脅迫には当たらないと思います。 よって損害外相請求もできません。 内容証明を送ること自体が脅しではないからです。 これが脅迫だったら、世の中の内容証明全部脅迫になってしまいますよ。 親方の言ったことが質問者にとっての脅しに過ぎないということです。 むしろ内容証明送ってもらいましょうよ。 >これ以上しつこくすると損害を計算し直し 質問者さんが退職することによってどれくらいの損害が発生しているのかを 逆に知りたくありませんか? それって121000円には含まれていないのでしょうか? しつこく連絡することによって起こる損害って何なのでしょうか? あとは内容証明を送られる前に 「121000円を返せ」という内容証明を こちらから先に送る手もあります。 このあたりは労働基準監督署のほうが詳しいと思うので聞いてみてください。 保証金に関して雇用契約時に何か説明は受けましたか? そのような説明もなく退職時にいきなり差し引かれたのであれば 明らかに不当だし、内容証明を送ってもいいと思います。 あまり法律に明るくない親方かもしれませんね。 頑張って取り返してください。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.3

>>親方に保証金の内容を知りたいと連絡したらこれ以上しつこくすると損害を計算し直し、内容証明を送ると脅されました。 別に内容証明に書かれた内容に強制力はありません。かえって、それは親方の問題ある行為を証明する材料になるかもしれませんので、内容証明を送ってくれるようにお願いしてはどうですか? また、内容証明は、単に「これこれの内容の手紙を出した」ってことを証明するだけであり、何の強制力も無いから、脅迫にはならないでしょう。 当然、損害賠償請求はできません。 というか、内容証明が原因での損害額の算出が可能ですか?無理じゃあないですか?

回答No.2

内容証明を送られても、あなたが痛い訳でも損をする訳でもありませんから、 脅迫にはなりません。 ネットが使えるのですから、内容証明郵便で検索してみてください。 損害がないので、損害賠償請求は出来ません。 相手の内容証明なんて無視すればよいのです。 労基署に相談して請求することにしたんだから、法的な処置に移行していることになります。 ネットでの質問なんかしないで、弁護士に相談して対応しないと、得るものがありませんよ。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

内容証明を送ることがどうして脅迫にあたると思うのか?要するに手紙を出すだけでしょ。あなた自身も怖がってるようには見えないし。 あなたのやるべきことは,淡々と給料を請求することです。

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