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青色申告の建物の開始残高・処理方法を教えて下さい
父から引継いだ不動産(アパートと1戸建てとの賃貸)について今年から青色申告をします。 しかし1戸建ては政策として道路の拡張工事が来年始まるため、もう貸し出すことが出来ません。現在は空き家なのですが、固定資産税や少しではありますが経費もかかります。 これを青色申告に適用することはできますか? すでに、減価償却期間も過ぎています。 もし、適用していいならば開始残高は何を見ればいいですか?それから、どの様に処理すればいいですか?分かる方がいれば、教えてください!!
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- mukaiyama
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回答No.1
>もう貸し出すことが出来ません。現在は空き家なのですが、固定資産税や… 貸せる見込みがなくなったものは、もう事業用資産ではありませんから経費になりません。 >すでに、減価償却期間も過ぎています… 残存価格がいくらか残っているはずです。 これを去年の大晦日付で「除却損」として経費にしてしまいます。 >何を見ればいいですか… 父が最後にした青色申告決算書または収支内訳書に載っているはずです。