- ベストアンサー
国民年金の過誤納付・還付がある際の確定申告の仕方
教えてください。 医療費控除などもあるので、確定申告をする予定なのですが、社会保険料控除をどうするかで悩んでいます。 妻の国民年金保険料(年末調整には含んでいません)のことなのですが、控除証明書をいただいた後に、過誤納付ということで還付されました。 したがって、実際の支払い額が証明書の額と異なってしまいました。 この場合、申告の仕方としては、 1.控除証明書とともに、還付・充当通知書を添付し、差し引きの額を 国民年金の支払額として、社会保険料控除をする。 2.控除証明書の額を支払額として社会保険料控除を記入し、還付金に ついては雑所得とする。 のどちらかかなと素人ながらに考えたのですが、実際はどのようにするのが正しいのでしょう。 どなたかご指導よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
いずれにしても、支払った保険料の戻りですから、2の雑所得となる可能性はないものと思います。 となると、1によるべき事になると思います。 場合によっては、還付分を控除してもらった所で、改めて控除証明書を発行してもらう、という方法もあるものと思います。 控除証明書の請求先等については、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm#qa0301-q009
その他の回答 (2)
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
○社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の再交付を申請してください 控除証明書専用ダイヤル:0570-00-9911(平日9:00~17:00) 又は、045-326-1840へ 基礎年金番号を伝えて、理由と共に再交付を頼んで下さい、1週間位で届きます
お礼
ありがとうございます。 電話してみます。
- hdpon
- ベストアンサー率16% (5/31)
難しく考えるより控除証明書に書かれている電話番号に問い合わせて新しい証明書を発行してもらいましょう。 納付した場合も1週間もあれば反映されてるようですし、再発行も1週間くらいで手元に届きますよ。
お礼
ありがとうございます。 再発行していただくことにします。
お礼
ありがとうございます。 そうですね。 まだ期間があるので再発行していただけばいいんですよね。 うっかりしていました。