江戸時代から名義変更されていない土地について
お聞きします。
代々にわたり名義変更されずに管理されている土地がありました。その土地は更地です。
江戸の名義人所有者の長男、長男の子供、そしてその長女と管理(固定資産税の支払い)が続き、
相続人(個々にその土地に対する持分発生)が枝葉のように増えて、所有権移転が困難と思われていました。
昨年突然裁判所から訴状が個々に届きました。
相続人代表者(現管理人)が所有権移転の裁判を起こしました。
結果、ある一定期間管理を続けてきたことにより、所有権移転は、認められました。
そして、所有権移転後、即売却しました。
その所有権相続人代表者は、両親死亡、夫死亡、子供はおらず、妹が1人います。
このような流れからお聞きしますが、所有権移転する場合でも、所有権移転後の売却においても、
妹に説明する義務権利はないのでしょうか?裁判所からの訴状内容で説明しているというになりますか?
また、妹は遺産分割として、今から売却代金一部請求することは出来ますか?
妹とは、今質問している私なのですが、私が売却代金一部でも請求できる権利があるなら、
実家で一緒に苦労してきた時期もあり権利主張したいですし、
一時期、土地の税金を払っていた者が、長男の兄弟であった時期もあり、
その方は、今も健在であるため、売却代金の一部を差し上げたい気持ちで一杯です。
所有権移転後の即売却後の売却代金分配は一切行っていません。
ご教授よろしくお願い致します。
お礼
貴重なご意見ありがとうございます。 先方の家族も違法に取得した土地と認識しており、 中には非常に心苦しい人もいるようです。 弁護士は、先方が時効を主張して抵抗するならば こちらサイドは52年間の苦しみ、悔しさを前面に出し 慰謝料を請求するつもりです。 土地に執着しているようなので多額の現金は持ち合わせていないと思っています。 従って、土地を返還するしか無い状況に追い込まれるでしょう。