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土地名義の有効度について
- 土地名義の有効度について調査しました。母方の祖父が残してくれた土地に家を建てたが、最近になって実際の土地の名義は祖父の長男になっていることが判明。名義を変更したいが聞き入れてもらえず、将来返却されるのではないかと心配している。漫画や映画で見たように、20年ほど住んでいれば権利が発生するのか、名義変更をしないと不利なのかを知りたい。
- 土地名義の有効度について調査しました。家族が残してくれた土地に家を建てたが、名義が実際には他の親族になっていることが判明。名義変更を求めても聞き入れてもらえず、将来返却される可能性に心配している。住んでいる人にも権利が発生するのか、名義変更をしないと不利なのかについて教えてほしい。
- 土地名義の有効度について調査しました。祖父の土地に家を建てたが、実際の土地の名義は他の親族になっていることがわかった。名義変更を求めても聞き入れてもらえず、将来返還されるのではないかと心配している。長く住んでいると住んでいる人にも権利が発生するのか、名義変更しないと不利になるのか知りたい。
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>母方の祖父が残してくれた土地に家を建てていい、と了解を得て建てたそうです。 誰に了解を得たのでしょうか。 >その土地の固定資産税?というのでしょうか、税金も未払いだったため、家を建てる際には両親が支払いました。約18年前の話です。 その後の固定資産税は誰が払ったのでしょうか。おそらく、所有権登記名義人が伯父であれば、伯父だと思いますが。 問題はなぜ、伯父の名義になっているかです。御母様が遺産分割協議に実印を押印し、印鑑証明書を渡した覚えがないのでしたら、おそらく、伯父に相続させる旨の内容の祖父の遺言があったものと思われます。自筆証書遺言であれば、家庭裁判所の検認手続をする必要があり、あらかじめ相続人全員に検認のための呼び出しがなされますが、呼び出された事実がないようでしたら、検認手続を要しない公正証書遺言だったのでしょう。(お近くの公証役場で、公正証書遺言の有無が照会できます。) >自分の名義でない土地でも、20年ぐらい長く住んでたら、住んでる人にも権利が発生する、というようなお話があったのを覚えています。 確かに取得時効という制度はあります。しかし、取得時効には占有期間(原則は20年、占有開始時点で善意無過失であれば10年)の他にも要件を具備している必要がありますから、単に20年住んでいればいいというわけではありません。(本件では自主占有と言えるか問題になります。) それと一番重要なことなのですが、仮に取得時効の要件を具備して、取得時効を主張(時効の援用)するとしても、土地の所有権を取得することになりますから、税法上は、一時所得の扱いになります。ですから、迂闊に取得時効を援用することはできません。 不動産を巡る法律関係は複雑になりがちで、きちんとした事実関係を把握しないと法的な判断はできません。一刻も早く、弁護士に相談されることをお勧めします。
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- akak71
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最初が使用貸借なので、 何年たっても時効取得はできません。 所有の意志がないからです。
お礼
なるほど、ただ住んでいるだけでは駄目だということですね。 法律って単純ではないですね・・・。 まぁ両親も建てるだけで必死だったとは思うのですけど、 それでもやるべきことはすべきでしたよね。 回答してくださり、助かりました。ありがとうございます。
お礼
了解を得たのは祖父自身のようです。実際建てた時には亡くなっていましたが。 なので祖父の名義だと思っていたようです。伯父の名義だと分かっていたらもちろん建てていませんし。 建てる前の未払いも、実際に住んでからもずっと、両親が税金は納めています。 名義が違うのに変な話です。 ちなみに伯父の名義になっているのは、祖父の生前かは分かりませんが、 伯父が自分で購入したからだそうです。(不動産関係の仕事をしていたのです) 建てた後に、全部税金も払ったしもう住んでしまってるし、 名義変更をお願いすると、自分名義の土地だ、と主張してきたのです。 じゃあ当時何で駄目だと言わなかったのか不思議です。 私は当時まだ小学生でしたのでうる覚えですが、 確か銀行に融資を受ける際などにも、祖父の残したお店を継いで、 それを担保に貸してくれたと言っていたはずです。 そこまで手助けしておいて、今更名義変更はいやだと言うことです。 祖父の色んなものも、一人で勝手に手続きしてしまってるようです。 どちらにしても、親を含めてそんな手続きをいい加減にしていたことに呆れます・・・ 難しい話ですが、いくら世間知らずでもこれはちょっと・・・ですね。 取得時効というような単純な話でないのも分かりました。 相談機関に対応してもらうことにします。 ご回答ありがとうございました。