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権利書の名義変更

先日、父が急逝し、公的機関(市役所、年金事務所、銀行、郵便局)への届け出は全て済ませたのですが、土地の権利証の扱い(名義変更)が良くわかりません。名義は父から母へ変更(当面住み続ける)しなければならないのでしょうが、押印されている実印は死亡届と同時に登録抹消されていると思います。市役所の窓口で聞いたのですが、良く分からないとのことでした。対処の方法につきましてご教示願います。

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  • 850058
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回答No.2

土地の権利書そのものは現在は効力はありません 相続の場合は、相続による土地所有者の名義変更になり、 お近くの法務局への届け出、名義変更になります、必要なもの (1) お父様の戸籍謄本(相続人全員の記載があるもの、相続人は母と子) (2) 相続人全員の実印を押した「遺産分割協議書」(書式についてはネットで検索) (3) 相続人全員の印鑑証明書 土地、家屋それぞれに遺産分割協議書によって、母が何% 長男何%と明記します 今後の事を考えると、母と子の分割登記が*争族*が防げます お父様の印鑑は、お父様が亡くなっている訳ですから、押しても無効です ご自分でも出来ますよ、お近くの法務局に相談窓口があります 行政書士さんや司法書士さんに頼むと15万円位かかります

mari4069
質問者

お礼

有難うございました。近くの法務局に相談に行ったら詳しく教えてくれました。書式もダウンロードするURLを教えてくれました。法務局の近くに司法書士の事務所が一杯有ったのですが、法務局の人も時間が有るのであれば自分でやられたほうが(幸いにも定年退職したので時間は充分有り)とのこと。費用も10万円以上は・・・・とのことでした。

その他の回答 (4)

  • hatiinu
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回答No.5

不動産の名義変更は、不動産の住所地を管轄する法務局でおこないます。 一定の遺言書で手続きしていないのであれば、郵便局で相続手続きが終わっているということは、戸籍関係はすでにあると思います。 もし、遺産分割協議書を作っていないのであれば作ってください。 あなたと母親だけなら相続関係が複雑ではないので、ネットの遺産分割協議書をみればわかるのではないでしょうか。 間違えてやり直しをしたくないのであれば、法務局に行けば教えてくれます。 実印についてですが、実印が必要なのは相続人全員のであり父親の実印は不要です。 必要書類は市役所に昔の戸籍がなかったり、外国人が相続人となっているなど、一定のことがあると変わってしまいます。 具体的に必要書類が知りたい場合は、法務局でお聞きしたほうが良いと思います。 なお、遺言書がない場合でなおかつ外国人が相続に関係していない場合、確実に必要な書類は、一定の戸籍、相続人の印鑑証明書、遺産分割協議書、不動産を相続する人の住民票となります。 もし、戸籍がないのであれば、こちらを参考にしてください。 http://ac.yamagyou.net/newpage2.html

  • titelist1
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回答No.4

当面住み続けるのなら放置しておいても構いません。母が固定資産税を支払っておれば良いのです。母が亡くなれば子が相続すれば良い。登記の費用が一回分節約できます。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.3

不動産は、どれくらいあるのか、市役所の資産税課で調べれば判ります。 名義は、慌てて変える必要はありません。 1年先でも、数年先でも、構わないのです。 土地建物の、名義を換えるのは、法務局です。 相続の手続きをしたいのですが、よく判らないので教えてくださいと言えば、丁寧に教えていただけます。 自分ですればとても安くできますが、司法書士さんに依頼もできますが、高額になります。 印鑑が必用なのは、相続人の印鑑です。 お母さんと、あなた、兄弟がいれば、その人の印鑑も必用です。 相続人みんなの協議書を作るために、必用な印鑑です。 これらに必用な書類の見本は、法務局においていて、それは貰えますので それを貰ってから、みんなでどうするのか考えてください。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

ご自身で手続きをすのであれば、その土地がある地域を担当している法務局で手続きする事になりますので、法務局へ行って相談しましょう。 亡くなられたお父さんの印鑑証明は必要無く、お父さんの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本等を用意して、相続を証明する事になります。 ご自身での手続きが面倒であれば、司法書士さんにお願いする事になります。