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離婚 生命保険の受け取りが元妻で大丈夫?

近々離婚する予定です。 養育費の支払いに関して、もし今の旦那が亡くなっていまった場合を考えて、受取人を子供にしてもらうように提案しました。 しかし、会社加入で保険の人に、規定で未成年の受け取りはできない。 と言われたそうです。 彼いわく、生命保険の受取人は今の妻である私にしておくと言ってくれています。 贈与税がかかってくるのでは?と思っています。 またウソのような気がするので、公正証書に書き残すつもりです。 何か問題や注意点があれば教えていただけますか? 困っています。お願いします。

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  • rokutaro36
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回答No.1

生命保険専門のFPです。 契約者=被保険者=夫様 死亡保険金の受取人=奥様 という保険のことだと思います。 受取人をお子様にする場合、未成年ならば、 結局は、後見人が受け取ることになります。 手続きがややこしくなる可能性もあるので、 質問者様のままで大丈夫です。 夫様が亡くなったときの死亡保険金ですが、 相続税の対象となります。 離婚に際して、どうすれば良いのか…… それは、契約者を質問者様に変更して、 保険料の支払だけを夫様のままにすることです。 契約者は、保険を解約する権利を持っていますから、 離婚後、契約を解除されても、どうすることもできません。 公正証書に書いておいても、 解約を阻止する事はできませんから、何の役にも立ちません。 なので、契約者を質問者様にして、解約を阻止しなければなりません。 夫様が保険料負担をしなければ、そのときには、 公正証書に従って、給料の差し押さえなどの法的な手段も取れます。 夫様が支払わなければ、質問者様が保険料を払って 継続することもできますし、 解約して、解約払戻金を受け取ることもできます。 ただし、保険料負担者=夫様、解約払戻金の受取人=質問者様 となる解約払戻金は、一般的には贈与税の対象となるので、 離婚協議の中で、きちんと書いて、 贈与税の対象とならないようにしてください。 つまり、契約者=質問者様 保険料負担者=夫様 被保険者=夫様 保険金の受取人=質問者様 という契約形態にするのです。 この形にしても、夫様に万一があったときの保険金は、 相続税の対象となります。

osarukkoz
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 ファインンシャルプランナーさん、本当に尊敬です!! 明確で、とても的を得た回答ですごくためになりました。 子供の将来為、ここでしっかりしなければ!と改めて思いました。 もう一度旦那と話し合ってみます!がんばります! 本当にありがとうございました!!

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