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年金保険の受取人変更期限

契約者が夫、受取人が妻、の終身年金保険の保険料支払いがこの9月で終了し、1年後から年金が出ることになりました。今日、保険会社の人が来て「実は贈与税がかかります。受取人を契約者に変えれば贈与税はかからなかったのですが、各種変更は払い込み終了日の1年前が期限なのでもう変えられません」とのことで、贈与税を無くすために解約して別の定期年金に入ることを勧められました。 約款には変更は1年前までなどとは書かれていないのですが、営業マンには今は規約があってこの種類の商品はこうなっていると説明されました。 約款に書かれていなくても20年の間にどこかで決まってしまえば従わなくてはならないのでしょうか? 約款を貰った20年前の保険会社は今は吸収されて外資です。

みんなの回答

回答No.2

つぶれるような会社と引き受けの時の約款変更は当然考えられますが、そんな会社とお付き合いをしているよりは、解約して、そのお金で投資信託でも買って、配当収入をmらったほうがよいのでは?と思います。

  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.1

この贈与税は随分は前からわかっていたことと思いますが。わたしの場合郵貯の生命保険ですが、契約者は私で受取人の(1)が私(2)が妻と記載されており皆さん大体そのように為さっておられませんでしょうか?郵便局の人に税金の関係で満期の時に税金が掛からないので(多分贈与税)こうしておいたらいいと説明してくれました。受け取り人の(1)に妻を指定すると満期の時に税金がかかる説明をうけたようです。ただ贈与税にも枠がありますので一度生保から説明を受けられてはどうでしょう。ただの生命保険と終身年金保険と違うかも知れませんのでご注意ください。 >約款に書かれていなくても20年の間にどこかで決まってしまえば従わなくてはならないのでしょうか? 恐らく税法上の事は書かれていないと思います。 あくまで契約商品についての約款ですから。>約款には変更は1年前までなどとは書かれていないのですが 此れについては納得出来るまで説明を求められればいかがでしょう。

参考URL:
http://www.ifinance.ne.jp/learn/insurance/seh_11.htm

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