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死亡保険金の受取人・相続税
法定相続人は、子供1名 両親 死亡保険金を調べたところ約3億ほどになります。受取人はすべて子供にしてあります。節税についてアドバイスをお願いします。 先日友人の父君がお亡くなりになった際 奥様と二人の子供で2億まで非課税でした。 子供の場合は配偶者のように優遇されていないので、いっそお世話になった方へ一部寄付しようとも思いましたが贈与税が先方にかかり却ってご迷惑になる場合もあると聞きました。保険の見直しも含めて何か対策を講じようと思います。 よろしくお願いします。
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noname#76136
回答No.2
生命保険の死亡保険金は相続財産には含まれません。 また、適用される税法は、契約者・被保険者・受取人の関係で異なります。 実際に保険料を誰が支払っていたのか。
- koala60
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回答No.1
補足をお願いしたいのですが、 死亡保険金だけで3億ですか?他の財産は? お友達のお父君のお話で2億まで云々は、保険金だけで二億円ですか?全財産で二億円ですか?正確に二億円ですか?(全財産だとして、単純に計算すると非課税ですむのは1億5千万程度なのですが) 相続税は基礎控除5000万、相続人1人にたいして1000万、になるのでお子さんがおひとりの場合は6000万基礎控除。生命保険は相続人一人にたいし500万が控除ですから、残りは相続すべきほかの財産と一緒に計算されます。
質問者
補足
ご回答ありがとうございました。 また、補足説明が遅くなり 失礼いたしました。 友人の件ですが、死亡保険金を含まない財産が2億以上あったようです。自宅の池に1000万を超える鯉が何匹もいたので 大変だったと言っていました。 死亡保険金以外はこれといった財産もないので基礎控除で十分です。ところで、死亡保険金およそ3億を受け取ったら税金はいくらかかるのでしょうか?
補足
早々にご回答ありがとうございます。 保険契約者=被保険者=保険料の支払い者=本人 受取人は、子供1名 投稿した目的は 結構多額の保険料を現在支払っているのですが このままでいいのか? あんまり深く考えずいたので、今のうちに整理しておこうと考えております。