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至急、15歳の子供は扶養じゃない???
>税制改正により、平成23年分以降の所得税の確定申告から、控除対象扶養親族の対象が申告年分の12月31日時点で満16歳以上の方になりました。 > 満16歳未満の扶養親族の方をこの画面に入力すると、「住民税」の入力画面の扶養親族欄に自動で表示されます。 扶養控除の欄にこんな記載があり記入できませんでした。 どう言う事でしょう?高校1年の子供は扶養じゃない? 38万円控除は大きいので確認です。 宜しくお願いします。
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平成23年分の所得税と平成24年分の住民税から、 扶養控除の対象となる扶養親族は12月31日時点で満16歳以上の人となりました。 基本的に、満15歳以下には子育て支援として子ども手当が支給されるので、 同じ子育て支援に当たる扶養控除がなくなったということです。 扶養親族でも控除がある場合とない場合ができたわけです。 高校1年生でも、誕生日が1月2日~4月1日まで(いわゆる早生まれ)の場合は、 12月31日時点で満15歳なので、扶養親族であっても扶養控除の対象にはなりません。 誕生日が4月2日~1月1日まで(いわゆる遅生まれ)の高校1年生は、 12月31日時点で満16歳なので、扶養控除の対象になります。 子ども手当は、早生まれでも遅生まれでも4月から支給されなくなるのですが、 扶養控除での扱いは違っており、今の制度では早生まれだと損をしてしまいます。
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- ma-fuji
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>どう言う事でしょう?高校1年の子供は扶養じゃない? いいえ。 扶養親族ですよ。 ただ、所得税も住民税も「扶養控除」は廃止になりました。 なので、控除はありません。 >「住民税」の入力画面の扶養親族欄に自動で表示されます。 住民税は、扶養控除は廃止ですが、課税される最低基準額は扶養親族の数で決まるため、住民税では扶養親族がどうなっているかの情報が必要となります。 でも、多くの人は課税されます。
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- asflugels
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こども手当ての創設で、子供手当てが支給される15歳未満は扶養控除がなくなります。 15歳未満は扶養控除でなく直接の手当てで支給するという考え方です。
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回答有難うございます
- yoshi20a
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16歳未満は扶養から外れます。 その代わり子供手当てが見直されてます。
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回答有難うございます、3月生まれですので損をするわけですね 民主党になって負担が増えるばかりで何のための政権交代だったのか 不満がたまるばかりです。