- ベストアンサー
至急、15歳の子供は扶養じゃない???
>税制改正により、平成23年分以降の所得税の確定申告から、控除対象扶養親族の対象が申告年分の12月31日時点で満16歳以上の方になりました。 > 満16歳未満の扶養親族の方をこの画面に入力すると、「住民税」の入力画面の扶養親族欄に自動で表示されます。 扶養控除の欄にこんな記載があり記入できませんでした。 どう言う事でしょう?高校1年の子供は扶養じゃない? 38万円控除は大きいので確認です。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
お礼
回答有難うございます、3月生まれですので損をするわけですね 民主党になって負担が増えるばかりで何のための政権交代だったのか 不満がたまるばかりです。