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個人事業主開業届出書の提出基準

現在「契約社員」という形態のみで働いておりますが、「個人事業主開業届出書」の提出は必要なのでしょうか。また、「契約社員」と「フリーランサー(自由業、その他の自由業)」の違いは何なのでしょうか。健康保険は任意継続し、厚生年金も国民年金に変更したのですが、「個人事業主開業届出書」はまだ提出しておりません。この状態で、確定申告は行えるのでしょうか。以上、宜しくご指導願います。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

この場合、事業所得になります。 事業所得は、1月から12月までの、収入から経費を引いた額が利益となります。 この利益から、所得税の各種控除を引いた額が、課税所得となります。 課税所得に税率(課税所得が330万円までは10%)を掛けたのが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合、翌年の2月16日から3月15日迄の確定申告期間に税務署に申告をすることになります。 各種控除とは、基礎控除38万円の他に、社会保険料控除(健康保険料・年金の保険料の支払った金額)・医療費控除などが有ります。 事業所得の経費などに付いては、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.HTM 開業届は、納付する税額が有るときに確定申告をすれば、開業届けの提出は特に必要有りません。 ただし、税務上の特典がある青色申告をする場合は、開業届と青色申告の申請を、その年の3月15日までか、開業後2ケ月以内に提出する必要があります。 青色申告については、参考urlをご覧ください。 お近くの税務署へか、商工会議所又は商工会に行くと、記帳などの指導や相談を受けられます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM
digitalsupport
質問者

お礼

ご丁寧にご説明頂き、誠にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tttt23
  • ベストアンサー率25% (76/303)
回答No.2

いわゆるサラリーマンではありませんから開業届けが必要です。東京都の場合は税務署と都税事務所の両方に出す必要があります。ただし、出さなかったからといって罰則があるわけではありません。確定申告は必要です。

digitalsupport
質問者

お礼

ありがとうございました。

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