• ベストアンサー

青色申告 個人事業の住所変更

お世話になります。 今年5月に個人事業をスタートさせ、「青色申告承認申請書」と「個人事業の開業届」を税務署に提出しました。 事業用の事務所が入っている建物の名称が、この9月から変更になるとの知らせが不動産会社から届きました。(住所自体は変わりません。名称のみ変更) この場合、税務署に何だかの届け出は必要でしょうか? あと、県税事務所にも「個人事業の開業届」を提出しているんですが、こちらも同様に変更の届け出は必要でしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

 税理士事務所に勤めるものです。  建物の名称も住所の一部と考えられます。  従って、税務署へ「所得税の納税地の変更に関する届出書」を  提出します。  質問者様の場合は、実際に事業所が異動(他の税務署管内へ)  するわけではありませんので、現在の住所地の所轄税務署へ  届け出れば結構です。  因みに他の税務署管内へ移動する場合は、異動前と異動後の  税務署それぞれに提出する必要があります。

moonbed
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (2)

  • ify620
  • ベストアンサー率28% (228/794)
回答No.2

無責任な回答が多いので、困りますね。 >この場合、税務署に何だかの届け出は必要でしょうか? 建物の名が変わっただけなら、一応税務署に電話で照会しましょう。 税務職員は人間です。しらばくれているより、遙かに誠実さをアピールできると考えます。 何かと税務署に問い合わせるたびに、利口になる白色申告者です。

moonbed
質問者

お礼

ありがとうございます。 税務署に確認いたします。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

郵便がきちんと届くなら届け出不要です。第一、住所自体は変わってないじゃん。住所変更では無い。

moonbed
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A