• ベストアンサー

給与・住宅ローン口座の差押え

【事案の詳細は、質問NO.7304304(カテゴリ:法律)をご参照ください】    私は本人訴訟(近く提起予定)の原告で、おそらく勝訴または原告有利の和解となる見込みですが、被告(債務者)の不履行があれば、当然、債務名義を得た上で強制執行となりますよね(手間はかかりますが…)。  そこで、質問です。  (1)給与差押さえがあると、債務者にとってどのような具体的不利益があるのでしょうか?  (2)住宅ローン口座の差押えがあると、債務者にとってどのような具体的不利益があるのでしょうか?  法律上に限らず、事実上(社会生活上)の不利益も含めてご教示いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#162034
noname#162034
回答No.1

>(1)給与差押さえがあると、債務者にとってどのような具体的不利益があるのでしょうか? 給与の1/4までが差押によって手に入らなくなります。つまり3/4は生活のため守られるのですが これも35万円までで例えば月収60万なら25万は差押られます。 >(2)住宅ローン口座の差押えがあると、債務者にとってどのような具体的不利益があるのでしょうか? ローンの支払いが止まるのと、口座差押の事実が債権者(銀行)に伝わり、一括弁済を求められることも ありえます。 給与差押は裁判所の命令が職場にいくわけで、会社の知るところとなりますね。

その他の回答 (2)

noname#162034
noname#162034
回答No.3

給与の差押は債務者の自己破産などで債務者が停止手続きをとらない限り継続的に行われます。毎月差押えはあります。賞与についても同じく1/4まで差押ができます。 養育費不払いの際は1/2まで差押ができるようです。 裁判所から勤務先に届く差押えの書類には何のための差押とは書いていないので、債務者はいろいろ言い訳はできるようになっています。

kenjisouchou
質問者

お礼

 遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

noname#162034
noname#162034
回答No.2

33万でした。すみません

kenjisouchou
質問者

お礼

 遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

kenjisouchou
質問者

補足

 ご丁寧にありがとうございます。  ところで、ボーナスや退職金にも、給与差し押さえの効力は及ぶのでしょうか?  また、給与の差し押さえは毎月しなければならないのでしょうか?

関連するQ&A