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仮差押の担保の取り戻しについて
担保を供託して仮差押決定をもらったところ、債務者が、仮差押開放金を供託したので仮差押が取り消されました。そこで債権者が、本案訴訟を提起しましたが、仮差押の担保がそのままなので、この担保を取り戻したいと考えます。しかしすでに本案訴訟を提起したために、この訴訟の決着がつかない限り、仮差押の担保を取り戻すことはできないことになるのでしょうか。
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担保取消が認められるには(1)担保の事由が消滅するか(2)担保権利者の同意を得るか(3)権利行使催告による同意擬制が必要です。 (1)は債権者の勝訴的な本案が終結した場合を指しますから、本案係属中では不可能です。 (2)は担保権者による権利の放棄で、いつでも可能と解されています。 (3)は債権者の敗訴的な本案終結か訴えの取下げがあり、かつ保全執行が解放された場合を指し、本案係属中に催告を行っても無効と解されます。仮差押担保金は本案の目的である請求権が存在しないと判断された場合の損害賠償請求権が被担保債権なので、訴訟の係属中に権利行使を求めることは妥当ではないからです(参考として東京高裁S53.7.18決定判例時報902号61頁)。 したがって、本案訴訟係属中に担保金を取り戻す方法は(2)しかありません。
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- buttonhole
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ANo.1の方の回答の通りですが、一点、補足します。債務者が仮差押解放金を供託したことにより、現在なされている仮差押の「執行」が取り消されるのであって、保全命令(仮差押命令)が取り消されるわけではありません。すなわち、供託者である債務者が有する供託金の取戻請求権について、仮差押の執行の効力が及んでいることになります。 したがって担保を取り戻すには、まず仮差押の申立自体を取下げ、かつ、担保権者である債務者の同意を得たえで、保全裁判所に担保取消決定をしてもらう必要があります。
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ご回答いただき、ありがとうございました。本案が係属すれば、担保権者の同意というのは、最終的に和解条項中に記載されることになり、結局、本案が決着しなければなんともならない、のでしょうね。参考にさせていただきます。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。解放金を取り戻すというのも、同じ理屈で、本案が決着しないとできないということなのでしょうね。とても参考になりました。