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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:和解期日の進め方)

和解期日の進め方とは?和解による解決方法を知りたい

このQ&Aのポイント
  • 本人訴訟の提起を考えていますが、現実的な解決法としての「裁判上の和解」も視野に入れています。
  • 和解期日における具体的な進行方法について詳しい方の教示をお願いします。
  • 被告の事情や訴訟の概要について説明し、和解に関する基本方針を述べました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • himichu
  • ベストアンサー率32% (11/34)
回答No.2

>(1)所要時間とは、「期日1回あたり」の時間のことです(さすがに、半日や1日がかりになるとは考えていませんが…)。 場合によります。10分で終わったりもしますが、2時間以上かかることもあるでしょう。 >(4)担保の差し入れを認めないのは、 誤解がありました。「裁判官が自分の出す和解案に自ら担保の条項を付け加えることは考えにくい。」ということです。当事者間で合意があれば、和解調書に記載する分には差し支えないでしょう。 >「和解によって生じた債務の不履行に対しては、担保権実行よりも強制執行で実現するのがスジ」 >という考え方に基づくものなのでしょうか? あるいは、互譲の精神で和解した以上、 >被告(債務者)も誠実に履行するハズだ、という「性善説」的な発想によるものなのでしょうか? 裁判所もお役所です。和解したら一件落着。後はどうなろうが知ったことではない。というのが本音でしょう。自分の力で(または弁護士の先生と)和解時に和解条項の履行を確実にするような状況にもっていく必要があります。

kenjisouchou
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。  法的な専門資格を持つ知人と証拠評価した結果、おそらく(かなり高い確率で)勝訴するだろうとのことでしたし、今すぐ賠償金が欲しいワケでもなので、判決を待って強制執行→被告の人生終わり(職場に居ずらくなるor住宅ローンの期限の利益喪失など)にする手もあるのですが、それと同程度の責任負担をするのであれば和解でもいいのかも、と思い質問させていただきました。  提訴後も質問させていただくこともあろうかと思いますので、その節はよろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • himichu
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回答No.1

(1)裁判官の立会いの有無、 よくある手順が、(1)原告、被告(またはそれぞれの代理人弁護士)がそれぞれ個別に交互に裁判官に部屋に呼ばれてそれぞれ裁判官と条件を話し合う。(2)原告、被告、裁判官が一同に会するのは通常和解がまとまったとき。です。 (2)所要時間 ケースバイケースです。 一回であっさりまとまったり、 交渉が難航する場合、何回も和解期日を入れたり、 また、あっさり和解勧試が打ち切られる場合もあります。 (3)具体的な進め方 貴方は原告ですので、原告から和解をお願いすることは普通有りません。 (お願いしてもいいのですが足元を見られます) 裁判官からの和解勧告の場合、まず裁判官が金額を提示して、原告被告が その線でのめるか検討。 また、被告から和解の打診がある場合もあります。こちらは通常裁判外です。 > 訴訟費用 訴訟費用とは、(1)裁判所に印紙代として払った費用、(2)弁護士費用の2つということでよいでしょうか。和解ではいずれも全額自己負担が通例です。判決の場合、(1)分担額が判決文で指定されます。(2)勝訴の場合、弁護士費用は認容された金額の数%が認められる場合があります。(例:100万円請求認容で5万円)残りは自己負担です。私もこの通例にはいまいち納得していないのですが、仕方ありません。 >一括払い 和解の条件としてその場での現金一括払いを要求すればよいでしょう。なにも要求しなければ振込、分割払いとなるでしょう。 >担保の差し入れ 裁判所ではこういった話は裁判官が認めないでしょう。要求するなら裁判外での交渉の場となるでしょう。

kenjisouchou
質問者

補足

さっそくのお返事、ありがとうございます。 補足を入れさせていただきますので、再度ご回答いただければ幸いです。 (1)所要時間とは、「期日1回あたり」の時間のことです(さすがに、半日や1日がかりになるとは考えていませんが…)。 (2)提訴する以上、私から和解を求めるつもりがないのはもちろんです(そのつもりであれば、簡裁での即決和解を申し立てますし…)。 (3)訴訟費用は、ご指摘の通り、訴状に貼付した印紙代と郵券代、証人へお渡しする交通費や日当のことです(本人訴訟ですから弁護士費用は不要)。 (4)担保の差し入れを認めないのは、「和解によって生じた債務の不履行に対しては、担保権実行よりも強制執行で実現するのがスジ」という考え方に基づくものなのでしょうか? あるいは、互譲の精神で和解した以上、被告(債務者)も誠実に履行するハズだ、という「性善説」的な発想によるものなのでしょうか? お手数をおかけしますが、よろしくご教示ください。

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