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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:数万円の債務名義で家の中まで調べたり‥)
数万円の債権名義で差し押え可能?差し押さえ対象や手続きについて知りたい
このQ&Aのポイント
- 数万円の債権名義で差し押えは可能か?手続きや差し押さえ対象物について知りたい。
- 差押えは被告の口座に金がある場合に行われるものですが、口座が分からない場合や金が入っていない場合はどうなるのでしょうか?
- 日用品は差し押さえが難しいとされていますが、被告の財産である車や貴重品、家や土地などは差し押さえることができるのでしょうか?
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●執行官つれて(執行官単独でやるのか?原告もついていくのか?)被告の家にずかずか上がり込んで差押えできる物を探す事って出来るんですか? ↑可能です。通常、事前に債務者に差し押さえ日時を通知します。それにもかかわらず債務者が留守の場合、執行官は債務者の家の鍵を壊して中に入って差し押さえる動産を探すことになります。(民事執行法123条1項)債務者に無断で家の中に入る場合、立会人が必要です。(警察官など)執行官と債権者は、通常債務者宅で落ち合います。 差し押さえは、債務名義の金額に関係ありません。いざ、執行となると執行官に絶対的な権利を与えられています。執行を実行に移す前に、債務者がお金を払いますから強制執行を中止してください。と、いってお金を差し出しても、執行を実行するか、お金をもらって執行を中止するのかは執行官の判断です。 ●‥また数万円の債権の債務名義でも、差押えできる物が見つからなければ、被告の家とか土地とか差し押さえて売るってことできるのでしょうか? ↑可能です。 家とか土地の差し押さえ手続きは動産を差し押さえる場合と別になります。家とか土地の所在する場所を指定して、それが確かに債務者名義の不動産であることを確認した後に不動産の差し押さえ手続きをします。
その他の回答 (1)
- kia1and2
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回答No.1
数万円でも数十万程度では、精々督促の手紙と電話くらいです。債務の相手が市町村なら、1万円払わすのに、10万円を使うってことも平気でしますが。
補足
また不動産以外に動産とか被告が持っている場合でも、ほぼ嫌がらせで、数万円の債務名義で不動産差し押さえて売り払う事も出来るの? 費用はかかるけれども、不動産売れば回収できそうですが、まわりからとめられますかね