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内縁の妻について質問です

同一の家に住んでいるが、住民票は別世帯。 女性は無職のため財布はひとつ(養ってもらっている)。 夫婦同然の生活。 周囲は仲の良い夫婦と思っている。 女性の連れ子だが保育園も婚姻関係はないが男性を父親と認めている。 子供が0歳から同居(現在6歳)のため、子供は男性を父親と認識している。 6年同居。 このような場合、女性は内縁の妻となるでしょうか? 別世帯と言うのが気になります。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.6

内縁経験者で内夫の不貞のため民事訴訟で慰藉料を認められた経験があります。 私たちも同居をして周囲には夫婦と認められてはいましたが、住民票は別でした。 調停も裁判も経験しましたが、住民票が別であることについて、調停上でも裁判上でも問題にはなりませんでしたよ。 6年くらい家計を同一にして、同居もしていて、周囲も夫婦と認めているのでしたら、内縁とみなされるでしょう。 内縁となれば、相手と不貞した人とに慰藉料の請求は可能です。 ただ、相場としては、法律婚よりかなり下がりますので、理想的なのは、示談が一番でしょう。 それ以前に慰藉料の請求をするなら、居場所を割り出すのが先ですね。

kaba478
質問者

お礼

ありがとうございます。経験者の方で司法もそうみるのであれば間違いないですね。伝えます。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.5

内縁とは、事実上夫婦であるが、何らかの理由で婚姻届出を出していない男女間の関係です。 住民票では婚姻届出を出さない場合は、本来「同居人」となりますが、「未届けの妻」として続柄を届け出る事ができます。 住民票上の世帯を別世帯にされている理由はなんでしょうか、別世帯にして女性が母子世帯として児童扶養手当の支給を受けていたり、男性の収入を加えず保育料の認定を受けていたりする場合には、第3者から見ればどうなんでしょうか? >別世帯と言うのが気になります。 別世帯が気になるのなら「未届けの妻」として世帯合併されるといいでしょう。

kaba478
質問者

お礼

ありがとうございました。

kaba478
質問者

補足

仲の良い知人の話なんですが、女性が別の男性と逃げてしまいました。知人は逃げた男性に慰謝料を請求したいらしいんです。別世帯にした理由は母子扶養手当をもらいたかったから。らしいですが、実際は「一つ屋根の下で暮らし、養ってもらっていたら母子扶養手当はでない」と役所から断られていたようです。しかし、変えるのが面倒だったのか、そのまま別世帯でいたようです。

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.4

「内縁の妻」というのが、何に対してのものなのか分かりません。 参考までに、我社の扶養手当の場合、内縁関係は認められておりますが、それは住民票に「未届けの配偶者」として記載されているケースに限ります。 つまり、住民票は同一世帯、それも同居人ではなく、戸籍上の婚姻関係を結んでいないが配偶者だと届けた場合に限定してます。 ちなみに、こんな風に書いているHPもあります。 http://tadayuriko.blogdehp.ne.jp/category/1166272.html

kaba478
質問者

お礼

ありがとうございました。

kaba478
質問者

補足

仲の良い知人の話なんですが、女性が別の男性と逃げてしまいました。知人は逃げた男性に慰謝料を請求したいらしいんです。別世帯にした理由は母子扶養手当をもらいたかったから。らしいですが、実際は「一つ屋根の下で暮らし、養ってもらっていたら母子扶養手当はでない」と役所から断られていたようです。しかし、変えるのが面倒だったのか、そのまま別世帯でいたようです。

noname#149437
noname#149437
回答No.3

たとえ夫婦同然でも、籍を入れていないのであれば、内縁の妻だと思います。 籍を入れない訳も何かあるので、住民票もわざと分けているのではないでしょうか。

kaba478
質問者

お礼

ありがとうございました。

kaba478
質問者

補足

仲の良い知人の話なんですが、女性が別の男性と逃げてしまいました。知人は逃げた男性に慰謝料を請求したいらしいんです。別世帯にした理由は母子扶養手当をもらいたかったから。らしいですが、実際は「一つ屋根の下で暮らし、養ってもらっていたら母子扶養手当はでない」と役所から断られていたようです。しかし、変えるのが面倒だったのか、そのまま別世帯でいたようです。

  • 3711710
  • ベストアンサー率13% (109/805)
回答No.2

同居し生活をともにする、事実上の婚姻関係にありながら、婚姻届を出していない 事が理由で法律上の『配偶者』とは認められない妻。

kaba478
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

婚姻関係がなく、夫婦同然の生活とあったら内縁の妻です。 結婚し、入籍してるとあれば、配偶者です。

kaba478
質問者

お礼

ありがとうございました。

kaba478
質問者

補足

仲の良い知人の話なんですが、女性が別の男性と逃げてしまいました。知人は逃げた男性に慰謝料を請求したいらしいんです。別世帯にした理由は母子扶養手当をもらいたかったから。らしいですが、実際は「一つ屋根の下で暮らし、養ってもらっていたら母子扶養手当はでない」と役所から断られていたようです。しかし、変えるのが面倒だったのか、そのまま別世帯でいたようです。

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