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離婚と内縁の妻、養子縁組などについての問題
- 離婚中の兄と内縁の妻に関する問題で悩んでいます。兄は元妻と別居し、べつの女性と国際結婚しました。現在内縁の妻がいて、子供もいますが、離婚が成立しておらず、元妻が慰謝料を要求しています。
- 私たちの実家は高価な不動産を所有しており、兄の元妻が相続財産があると思い込んで離婚を拒否しています。養子の子供も兄の実子として認められる権利があると主張しており、問題は複雑化しています。
- 私たちは法律に詳しくないため、この問題にどう取り組んでいいかわかりません。離婚と内縁の問題を解決するためのアドバイスや意見を求めています。
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No.2です。お礼ありがとうございます。 お礼の中に下記ご質問がありましたので回答させていただきます。 >ただ、兄に万が一のことがあった場合、現在は兄の養子と実子(内縁の妻の子)が、 二入いるため、その2000万を二人(異父兄弟?) で分けるということになるというのでよいのでしょうか? ほんとさもしい話になっていますが。 離婚が成立しない状態で、お兄さんが遺産を相続し、すぐ亡くなれば、遺産の半分は妻、残りを養子と実子で分けることになります。 直ぐにこのような事にはなないとは思いますが…。 奥さんが離婚に応じるのは、お兄さんが相応の誠意を見せなければ難しいと思いますよ。 お兄さんは紛れもなく有責配偶者ですから、調停や裁判離婚を成立させるのは至難の業です。 離婚が成立しなければ、養子縁組み解消も難しいです。 ですから、戸籍上は現状のままが長く続く可能性が高い。 何十年も現状のままならお兄さんも亡くなり遺産が奥さんと養子にも渡ることになります。 遺産が気になるなら、早いうちに兄弟で生前贈与してお兄さんの分はお兄さんを通り越してお兄さんの実子に分けてしまう手もあるのでは。 まさに、さもしい話しですが。 まぁ、一番良いのは奥さんが納得する額を渡し、誠意を持って対応して協議離婚をすることです。 そうすれば、養子縁組みも解消できますから。 用が無くなったから、無一文で戸籍から出ていけみたいな態度では、いつまでも解決しません。 誠意を持って対応する事が問題解決の早道ではないでしょうか。 皆さんが納得いく形で解決する事を願っております。
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- yonesuke35
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> 法律に詳しい方、詳しくない方でもこのような問題に興味がある方、どのように対処すべきか、ご意見ありましたら、いただけませんでしょうか。 素人です。 養子は相手が成人していれば一方的に破棄できるはずです。 お兄さんの財産は財産分与には無関係でしょうけど 離婚慰謝料には関係するでしょう。 念のために格安であなたに売ったという形にして財産減額工作を 行っておいたほうがいいのではないかと思います。 さらに預金なども引き出しておいて構えましょう。 裁判になって財産開示を求められる場合に備えておくのです。 日本人の奥さんにできる事は生活費を法的な額のみもらうことだけでしょう。
- saecvlvm_avrevm
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国際結婚している者です。 >離婚協議中に、別の女性と交際をはじめ、国際結婚(相手は中国人)しました。 離婚はまだ話し合いの段階で成立しておりません。 >兄は、再婚して、中国と日本を行き来する生活をしており >兄の元妻は再婚です 離婚が成立していなければ、元妻ではなくて正式な妻のはずですが・・・ かなり混乱していますね。離婚していないのに再婚はありえないでしょう? 離婚は成立したのですか?よくわからない文章です。 外国の方式で国際結婚するためには、日本の地方法務局または区市町村の 発行する婚姻要件具備証明が必要です。当然これは、日本の法律上離婚が 成立していなければ、重婚になりますから発行されません。これがなければ、 外国の法律でも婚姻できません。 したがって、その女性とは、内縁関係でさえありません。内縁関係と言うのは、 婚姻届を出せば、法的に結婚できる男女が、実質的に婚姻関係にあるのと 同等の生活をしているが、法的な届出をしていない状態です。既に正式な妻が いるのですから内縁関係にはなれません。日本の民法では 不貞行為と見なされます。その子供も、認知されなければ日本国籍を取得 することができません。認知すれば不貞行為を自ら証明することになります。 中国でも出生の手続きをしなければ無国籍になってしまい、身動きがとれなく なります。その中国人女性の在留資格はなんでしょうか?特別永住ですか? 国際結婚では、法律上内縁関係など認められません。法律上婚姻関係がなければ 「日本人の配偶者等」の在留資格を与えられることもありません。 養子関係等はこの問題とは全然別のことで、私にはわかりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >離婚は成立したのですか?よくわからない文章です。 わかりずらくてすみません。離婚は成立していない状態で、別居2年のあいだに、中国人の女性と のあいだに子供ができ、出来婚というか、できちゃった婚⇒結婚式と言う形でした。 正確には外国でも結婚していない状態にあたるのではないかと思います。 >中国でも出生の手続き 現在、未婚である状態で出生届を出しているのだとは思えますが、、 在留資格はないので、数ヶ月で中国へ帰りました。 事実上、現在の未婚の奥さんに対して、このままでいいのだろうかとは思うのですが、、 複雑な状態になっています。
- 783KAITOU
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まず、お尋ねの案件を簡単に整理しますと、 1,お兄さん夫婦の問題と 2,相続問題です。 1,お兄さん夫婦の問題。 お兄さんには、3年前から別居中の奥さんと子供さんがある。その子供さんは、奥さんの連れ子である。子供さんは現在28歳の社会人。11歳の時に、お兄さんと養子縁組をされた。 お兄さんは別居後、2年経過した頃に中国出身の女性と交際をされ、内縁関係になった。そして、その女性との間に子供さんを授かり、今では実質夫婦である。 お兄さんは、別居中の妻と離婚したいが奥さんが離婚を拒んでいらっしゃる。奥さんは、離婚する場合5000万円の慰謝料を要求されている。又、奥さんは相続件があると思っていらっしゃるのか、この事も離婚を拒まれている原因では無いだろうか。 2,奥さんの連れ子と養子縁組されたので、養子の相続権の問題。 養子には相続件はあるでしょう。しかし、お兄さん及びあなたの実家の財産の相続については現在のところ考えなくて良いでしょう。養父であるあなたのお兄さんの財産を相続するとなると、これも随分先の話です。それよりも何よりも、相続の権利は現在ペーパー上有していますが、お兄さんが離婚された場合、当然のことながら離縁されれば良いのです。そうすれば相続件の話はなくなるでしょう。 結論です。 出来るだけ早く、別居中の奥さんと離婚話を進める事です。調停にかけて離婚話を進められる事をすすめます。そして、離婚の成立と同時に養子縁組も解消して、現在内縁関係にある女性と正式に婚姻される方向に持って行かれるのが良いでしょう。 養子縁組み解消も比較的簡単に進むように思いまず。なぜなら、その養子さんは、旧姓を通名とされているようですので、あなたのお兄さんの養子を拒んでいらっしゃる。と、いう解釈が出来ます。そういう人を養子にしておくメリットは何も無いでしょう。そして、親子の実体が見いだせない現状ですので尚更養子縁組解消はうまく行くのもと考えます。もめても調停で勝てるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >奥さんは相続件があると思っていらっしゃるのか、この事も離婚を拒まれている原因では無いだろうか。 そうかもしれません。 >お兄さん及びあなたの実家の財産の相続については現在のところ考えなくて良いでしょう たしかに、兄40(養父)⇒養子28、となるのは兄80ぐらい⇒養子68となるので、すごく先 ですね。歳も近いので尚更です。 >相続の権利は現在ペーパー上有していますが 単純計算で68にならないともらえない遺産相続のハナシで、現在揉めて、養子の方も、 今の若い時間を無駄にしないでほしいです。 離縁のハナシも長引けばながびくほど、怒りやわだかまりも増えるかとは思います。 兄の判断ですが。 >離婚の成立と同時に養子縁組も解消して、現在内縁関係にある女性と正式に婚姻される方向に持って行かれるのが良いでしょう。 兄が養子縁組をどう判断するかだとは思いますが。 >旧姓を通名 旧姓を通名、ではなく、兄の苗字を通名としているようです。中学生から名乗っているので 仕方ないとは思いますが。 養子は、兄の子供であることは拒んではいません。親子の実体が見いだせない現状ではありますが 7年同居したという実績もあります。 複雑なところです。
- saregama
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>養子である子供ですが、現在、大人になっていますが、今も兄の実子であることはかわりないのですが 実子の意味を取り違えているのではないですか? (1)お兄様の遺伝子上の実子なのか、 (2)妻の連れ子でお兄様以外に遺伝子上の父がいる普通養子なのか (11歳で養子縁組したなら特別養子縁組ではありません)、 (3)お兄様の遺伝子上の実子なのにもかかわらわず、認知せず誤って養子縁組してしまった(違法です)のか、はっきりしてください。 実子且つ養子であるというのが可能なのは、非嫡出子だけです。 妻がその子の実母であることが明白な以上、お兄様の非嫡出子ではありえません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問文で、記入の名称を間違えていました。すみません。 正しくは、元妻ではなく、現在も正妻ということですね。 >実子の意味 正確にいうと、まったく血のつながりがないので、(連れ子のため) 実子ではないですね。すみません。 >妻の連れ子でお兄様以外に遺伝子上の父がいる普通養子 これに該当し、普通養子ですね。 遺伝上のつながりはありません。 内縁の子供(内縁でもないのかもしれませんが)は、血のつながりがあります。 法律上はわかりませんが、実子ですね。 詳しい解説、ありがとうございました。
随分複雑ですね。 財産もあるようですから、揉めるのもわかります。 まず、勘違いされないよう申し上げておきますが、お兄さんが相続する財産は全て個人資産にあたるので、離婚に関しての財産分与の対象外です。財産分与の対象になるのは、婚姻後に築いた財産のみです。勿論、負の財産(借金)も含まれます。 但し養子は相続の対象となりますから。 縁組み解消しない限り財産の相続権があります。 お兄さんが亡くなれば、遺産の半分が配偶者、残りを子供で分けて相続します。 また、請求の慰謝料は高過ぎですが、離婚成立前に別の女と子供を作るのは不倫を証明してる訳で悪質ととられますよ。 婚姻期間も7年で短いので、まぁ相場は100~300万くらいでしょう。 払わないと言い張ればそれまでですが。 でも子供に関しては、ペットじゃないんですから気にいらないから養子縁組み解消とかって、おかしいですよ。相続権ありますから。 お兄さんの行動にもかなり問題ありますから、あなたからも注意してはどうですか。 お金が絡むと離婚話しは、こじれるから、財産分与のプロ・司法書士か弁護士に相談されてみて下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >離婚に関しての財産分与の対象外です。財産分与の対象になるのは、婚姻後に築いた財産のみです。勿論、負の財産(借金)も含まれます。 兄が、元妻(現在も法律上は正妻)と購入したマンションは売却してしまったようなので、特に共有 財産というものはないようです。 >縁組み解消しない限り財産の相続権があります。 お兄さんが亡くなれば、遺産の半分が配偶者、残りを子供で分けて相続します。 兄に遺産がどれほど入るかによるのですが、土地名義6000万か、または兄弟で分けて2000万 相当入ると思われるのですが、離婚は成立してしまったとしても、(もし兄にお金を残す余力が あればの話ですが)養子には最低2000万程度は遺産として入る予定には単純に計算できますが、 実際は、遣ってしまい、孫の代までお金が残ることはないのだとは思いますが。 ただ、兄に万が一のことがあった場合、現在は兄の養子と実子(内縁の妻の子)が、 二入いるため、その2000万を二人(異父兄弟?) で分けるということになるというのでよいのでしょうか? ほんとさもしい話になっていますが。 >でも子供に関しては、ペットじゃないんですから気にいらないから養子縁組み解消とかって、おかしいですよ そうですね。たしかに簡単に養子縁組を組み、そのあと解消というのはおかしな話です。 兄としては責任があると思うのですが、悪質とおもわれてしまわれてもしょうがないですよね。 >財産分与のプロ・司法書士か弁護士に相談されてみて 現在、弁護士に離婚を相談しています。
- 160203
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そこまで法律に詳しいわけではないですが 私が知ってる範囲で回答します 質問者さんと、お兄さんに相続財産があったところで 今現在相続されてないのなら 離婚が成立しても、そのぶんの財産分与することは不可能ですよね 元妻の子と養子縁組されたとありますが 養子縁組には2種類ありますので 種類によって、養育費を払う必要がある、無いが関わってきます ですので離婚にあたって財産分与することにも関わってくるんじゃないかと思うんですが… 曖昧な回答で すいません
お礼
ご回答ありがとうございます。 >今現在相続されてないのなら >離婚が成立しても、そのぶんの財産分与することは不可能ですよね 現在、別居3年なのですが、離婚に承諾しない場合は、数十年でも離婚しないことは可能 なのでしょうか、、、 まあ兄の財産分与なので、妹の私にはそれをどうしようとかまわないのですが。 >養子縁組には2種類 どのような形態かは、わかっていません。現在もう成人していて大人(28歳ぐらい)なので養育費 は必要なのでしょうか。現在、すでに自立して働いている状態です。 養子縁組すると養育費の問題もでてくるのですね。 複雑な問題ですね。
お礼
再度、ご回答ありがとうございます。 >用が無くなったから、無一文で戸籍から出ていけみたいな態度では、いつまでも解決しません。 ですね。 たしかにおっしゃるとおりです。 ご意見、いろいろと参考になりました。ありがとうございました。