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内縁の妻とは、誰が決めるのですか?

亡くなった父が生前、いろいろと世話をしてもらった女性が、私は、内縁の妻なので、亡くなった父の家に居住権がある。と言うことで、今は空き家になっている亡き父の家を、物置代わりにいろいろ荷物を置いておられるのですが、法律上、何を持って内縁の妻とされるのでしょうか?また、誰が証明するのでしょうか?ちなみにこの方は、父の家に、週に数回寝泊りされておられただけで、生活の拠点は、彼女の実家で、彼女の父親と、子供3人で暮らしておられました。住民票は、ずっと彼女の実家のままで、私の父の家には移されたことがありません。 よろしくお願いいたします。

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 o24hiです。  補足のご質問についてですが, ・最高裁判所の判例で,次のようなものがあります。  「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは,当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指すものであり,単に婚姻の届出自体について当事者間に意思の合致があって一応,所論法律上の夫婦という身分関係を設定する意思があるのみでは婚姻は無効となる(最判昭和44年10月31日) http://members.jcom.home.ne.jp/kakomon_center/ishikawa-sinzoku.html ・つまり,婚姻届をしないことを以って,婚姻する意思がないということは断定できないということです。 ---------------  以上から, >父が亡くなった後、相続についての話し合いがあり、なぜ籍を入れなかったか質問したことがあります。そのときの話では、父は籍を入れたかったが、彼女が当家の墓に入るのがいやだと言う理由で拒否したと彼女の口から聞き、録音もしてありますが、これは彼女に婚姻の意思が無かったと判断できますか? ・婚姻の意思はあったが,「当家の墓に入るのがいやだと言う理由」で婚姻届をしなかったということも考えられますので,判断はできないと思われます。

参考URL:
http://members.jcom.home.ne.jp/kakomon_center/ishikawa-sinzoku.html
hilfeee
質問者

お礼

大変参考になりました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.6

ちょっと気になりましたので、投稿いたします。 最高裁判例昭和44年10月31日は、婚姻の届出のあった場合(すなわち法律婚の場合)を前提にして、その婚姻を無効とする規範を示したものです。すなわち、内縁も含めた婚姻一般の成立要件を示したものではありませんし、婚姻の届出の無い場合をも包含して前提としたものでもありません。 そのため、婚姻の届出をしない場合にどう扱われるのかについては、前提条件が異なりますから、この判例の射程外であって、先例にならないものと思いますヨ。 婚姻の届出をしない場合の先例としては、最高裁判決昭和33年4月11日が有名かと思います。

hilfeee
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

お母さんは、生存されているのでしょうか、その場合はかなり内縁関係と言うのは無理があると思います。 なお、実子がいる場合は内縁には相続権が認められない。 居住権と言う権利は、あるようで、ないような、権利です。借家などはあるでしょうが、それ以外はないような権利です。

hilfeee
質問者

お礼

ありがとうございます。 母は、彼女と付き合いだす前になくなっています。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。 ◇内縁関係 ・「内縁関係」が成立するためには (1)婚姻の意思があること (2)夫婦としての共同生活の実体があること の2つが必要です。 ・ただし,法律で明文化されているわけではありません。判例の積み上げです。 ◇例えば, ・「A夫とB子は5年間同棲をしており,双方の家族や職場は二人を夫婦として扱っています。しかし,A夫には婚姻の意思がなく,B子にはあります。」  この場合は,同棲とは認められません。上記(1)を満たしていないからです。 ----------------  以上から, >法律上、何を持って内縁の妻とされるのでしょうか? ・明文化された法律は無いです。 >また、誰が証明するのでしょうか? ・第一義的には当事者です。特に,上記(1)は当事者の意思ですから,当事者で無いとわかりません。 >ちなみにこの方は、父の家に、週に数回寝泊りされておられただけで、生活の拠点は、彼女の実家で、彼女の父親と、子供3人で暮らしておられました。住民票は、ずっと彼女の実家のままで、私の父の家には移されたことがありません。 ・(1)は判然としませんが,(2)は該当しないようには思われます。 (参考) http://www.hou-nattoku.com/consult/682.php

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/682.php
hilfeee
質問者

お礼

ありがとうございます。

hilfeee
質問者

補足

父が亡くなった後、相続についての話し合いがあり、なぜ籍を入れなかったか質問したことがあります。そのときの話では、父は籍を入れたかったが、彼女が当家の墓に入るのがいやだと言う理由で拒否したと彼女の口から聞き、録音もしてありますが、これは彼女に婚姻の意思が無かったと判断できますか?

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

>法律上、何を持って内縁の妻とされるのでしょうか? 内縁関係とは簡単に言えば婚姻届をだしてないだけで、他は夫婦同然に生活してる状態の事です。法的には婚姻状態とほとんど同じ権利を持ちます。ただし相続権はありません。 >また、誰が証明するのでしょうか? 内縁関係を法的に認定するのは、やはり裁判所になります。その女性が自分の内縁の妻としての権利を主張して裁判になった場合に、裁判所では、共同生活の有無、家計の同一性、子供の共同養育などを勘案して内縁関係の有無を判断することになります。

hilfeee
質問者

お礼

ありがとうございます。 この方は、通い妻、家計は別でした。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

下記サイトをご覧下さい。 普通に結婚生活を送っていることが条件です。 http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi036.htm 社会的には正当な婚姻と評価されますが・・・ http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C6%E2%B1%EF%A4%CE%BA%CA

hilfeee
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

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