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内縁の妻でない証明の仕方について

母子家庭手当てをもらっている女性と娘と同居しました。世帯主は 女性と私で同住所で別々に申請しました。婚姻届は提出していないのですが内縁の妻という理由で母子家庭手当てが解除されました。 女性は働いており、食費など共同していますが、同居する前とお金の管理は同じく別々です。役所からは内縁の妻でない証明書を提出しないと手当ては出ないと言われました。どのように証明すればよいのでしょうか?それともこの場合は手当ての対象外になるのでしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cankara
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.3

手当の担当だったことがあります。 内縁の妻ということは、いわゆる事実上の婚姻状態にあると判断されたのだと思います。 児童扶養手当は、母子家庭のための手当という性格上、単身の男性が同じ住所にいれば基本的には、そう判断されてしまいます。 この手当上の母子家庭というのは、例えば離婚しているだけでそうだということになるのではなく、住民票上も戸籍上も、そして実際の生活上も母子家庭であることが要件となります。 証明となりますと、たまたま同じ地番の上にある別々に家に住んでいるとか、同じアパートだが他の部屋であるなど、完全に生計が別な状態であることを証明する必要があり、これには電気、ガス、水道が別の領収書があるとか、地域の民生委員さんに証明をしてもらうといった方法になるかと思います。 ただyasupo61さんは自らもおっしゃるとおり「同居」しているということですので、残念ながら手当の対象外かと思われます。 他の周りの方の立場で考えてみると、男性が同じ住所で暮らしていたら母子の手当を出すということに納得がいかない、そんなケースに当てはまってしまうのだと思います。

yasupo61
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 離婚しているだけでそうだということになるのではなく、住民票上も戸籍上も、そして実際の生活上も母子家庭であることが要件という事や他の周りの方の立場で考えてみると、男性が同じ住所で暮らしていたら母子の手当を出すということに納得がいかないという内容は正直、納得しました。公平な制度を私も希望していますので、第3者で考えれば、おっしゃるとおりです。この状態でがんばっていきます。

その他の回答 (2)

  • harepanda
  • ベストアンサー率30% (760/2474)
回答No.2

世帯の概念と籍の概念のずれにより生じる事態は、本当に厄介で、理解困難なものが多いと感じます。 一般論として言えば、現に女性はyasupo61様の第3号の健康保険ではなく、自治体が提供している自分を世帯筆頭者とした健康保険に入っているはずです(自営業者など向けのもの)。健康保険を一体化していないにもかかわらず、内縁の妻だからという理由だけで手当ての打ち切りを行うこと自体が不当だという論理が通用すると思うか、弁護士の意見をもらうなり、調査を行うなどすれば、良いかと思います。

yasupo61
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 私の考えが正しいのか、役所が正しいのか判断がつかない為、質問をさせて頂きました。一般論としてはharepandaさんの意見と考えていました。手当てがもらえればいいのですが、戸籍を入れると他のことで問題が生じます。手当てはもらえませんが二重の健康保険の支払いも無くなりますし、一般論の家族としての形はそうなのかもしれません。 自分の有利なことは一般論として考えている面もあり、どうして行くか考えていきたいと思います。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.1

 証明する手段が思いつかなければ、法的手続をとるしかないでしょう。  児童扶養手当に関する処分に不服がある場合は、異議申立てを行うことになります。 -------------------------------------------- 児童扶養手当法 第17条 都道府県知事のした手当の支給に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に異議申立てをすることができる。 第18条 都道府県知事は、手当の支給に関する処分についての異議申立て又は審査請求があつたときは、60日以内に、当該異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決をしなければならない。 2 異議申立人又は審査請求人は、前項の期間内に決定又は裁決がないときは、都道府県知事が異議申立て又は審査請求を棄却したものとみなすことができる。 ---------------------------------------------  異議申立てにも、行政不服審査法というルールがあります。解除を知った日から60日以内に異議申立て書を役所に出して下さい。書式は、「異議申立て 書式」で検索するか、実務関係の本を参考に作成して下さい。 -------------------------------------------- 行政不服審査法 第9条 この法律に基づく不服申立ては、他の法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、書面を提出してしなければならない。 第14条 審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定があつたことを知つた日の翌日から起算して30日以内)に、しなければならない。ただし、天災その他審査請求をしなかつたことについてやむをえない理由があるときは、この限りでない。 --------------------------------------------  それでも納得がいかなければ、行政事件訴訟法の定めるところにより、処分取消の訴えを裁判所に起こすことになります。

yasupo61
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 世帯主を別々に申請することによりプラスの面がある為、行ったのですが、結果として母子家庭手当てが解除されましたので質問をさせていただきました。裁判となると弁護士費用と時間が必要な面があり、どうしていくのか、相談をしていきたいと考えています。

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