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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内縁の妻の権利について教えて下さい)

内縁の妻の権利について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 内縁の妻に対する権利として、養育費や慰謝料の請求が可能です。
  • 養育費には高校や大学の進学費用も含めることができ、相場は収入によって異なります。
  • 事実婚状態の妹も慰謝料を請求する権利がありますが、相場はケースバイケースです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

あなたの妹さんは、普通の内縁関係ではありませんので、内縁関係に至った経緯を明確にしておく必要があります。普通の内縁関係なら、相続権がないだけで、その他は法律婚と同じ様に権利義務は発生しますので、お尋ねの件は問題なくあなたの妹さんが望まれるようにほぼ進むでしょう。 しかし、あなたの妹さんは、相手の男性に奥さんがいらっしゃったところで内縁関係に入られたのでした。それも、妹さんが妊娠されたということで、男性との交際が男性の奥さんに知れた。と、いういきさつがあります。こういう内縁関係を「重婚的内縁」と、いいます。 この重婚的内縁関係で問題になるのは、既婚男性の夫婦関係が破綻していたかどうかがものすごく大きく影響します。判例でも、内縁関係に入る前に男性の夫婦生活(家庭)が破綻していたかどうかで、内縁解消時の女性側から男性に対する慰謝料の請求が認められたり認められなかったりします。 妹さんにとって幸いなことに、男性が既婚者である事を知らなかったこと。更にそれを知ったときは既に男性のご家庭は崩壊していたことを主張すること。更に、男性夫婦は現在では完全に法律婚の体をなしていないこと。これらを、丁寧に且つ具体的に第三者(裁判所などの関係者)が納得するような説明が出来るかどうかです。つまり、法律婚の夫婦を崩壊させたのは妹さんのせいでない。と、いうことをキチンと説明出来れば、内縁の妻としての権利が得られます。 内縁の妻としての権利を得られれば、 1,養育費も支払ってもらえます。養育費の支払期間は、子供さんの代理人である妹さんの希望をおっしゃる事です。高校を卒  業して働くまでで良いのか、或いは20歳になった時点で良いのか、更に大学を卒業する年の3月までとするのかの選択肢が  あるでしょう。  養育費の金額ですが、家庭裁判所の養育費の算定表を見ると、男性の年収が3,000万円で妹さんが無収入。子供さんが1人で14歳未満ですので「算定表」の上限を超えています。裁定表の上限は、男の年収2,000万円までの表しかありません。2,000万円だと月額18万円~20万円です。この金額よりも多くなるのは確かでしょう。30万円位要求されても何ら不思議ではありません。養育費の他に、子供さんの成長の節目節目にお金を支払ってもらう事も可能です。 2,男性側のご家庭の破綻は現在を問題にするのではありません。妹さんが男性と内縁関係に入ったとき、が問題です。現在だけを問題にすれば矛盾します。男の家庭を壊す切っ掛けを作り、男性と同居を続け10年経過た後、法律婚は破綻しているではないか。と、言って権利を主張するのはこれは通用しません。あくまでも、妹さんが男性と内縁関係に入るとき男性の家庭はどうだったのか、そして、現在はどうなっているのかが問題です。 お話に依りますと妹さんは男性が既婚者だとはご存じなかった。更に、既婚者だと分かった時点で男性のご家庭は崩壊状態であった。この2点のいずれか、又は両方を備えていれば内縁の妻としての権利があるのです。そして、現在の男性ご夫婦の問題もです。 前述の通り、妹さんは男性が既婚者とは知らなかった。既婚者だと知った後、男性のご家庭は崩壊していた。と、言う事を大前提にした結果の内縁関係を継続されていたのであれば、慰謝料の請求をし、支払いを受ける事は十分可能です。更に、男性の不倫相手にも請求できます。慰謝料の相場というものは正直に言うとあり得ません。巷間言われている金額は裁判例を基準にしているものが大多数ですので少額になります。あなたの妹さんの10年間における人生と子供さんの人生の、男性と別れる事へのマイナスをお金に換算すればどのくらいになるかを計算されて請求されては如何でしょうか。 ここでひとつ、男性があなたの元を離れて別の女性の元に行かれるようになったのは、全くもって男性の責任によるものなのでしょうか。法律婚の場合ですと今回の男性の行動は不倫に該当します。不倫を働いた者の責任が問われます。しかし、内縁の場合、不倫を働いた側は、何らかの事情でそうしなければならないようになったのかで、結果としての慰謝料の金額は大きく違ってきます。この事を覚えておいて妹さんにアドバイスを差し上げて下さい。原因は、内縁の妻と実子があるにもかかわらず、男性の勝手な思いから新たな異性とつくった。その責任は妹さんや子供さんに一切ない。と、いうことをです。こういう論旨で慰謝料の請求です。 3,男性の新しい恋人に慰謝料を請求することは先に申しあげましたとおり可能です。その前に証拠は絶対に必要です。 4,このご質問に関しては、あくまでも交渉の条件のひとつですので妹さんが男性と別れようと決心されたなら、どの様な条件であれば男性の言い分を聞けるかの問題です。あくまでも交渉の条件ですのでいいたいことをおっしゃるのも良いでしょう。どの辺で折り合いをつけるかの問題です。 お訪ねの問題、解決の道筋の設計図をシッカリとお書きになった上で対処されることを願っています。それが出来ずに男性と話会ってしまっては、妹さんの将来は期待できないでしょう。男性の言葉を信用してはいけませんよ。子供を責任持って養育するという反面、養育費は中学を卒業するまで、ということをいう男性です。気まぐれで自分本位のものの考え方をする男性と2人だけの約束は中止すべきです。 妹さんがキチンとした資料をつくられた後、家庭裁判所に、慰謝料を始め財産分与、養育費、解決金などの名目の金銭支払いの調停を行いましょう。勝つも負けるも妹さんの対応ひとつです。もっというと、法律を如何に味方にして戦うのかにかかっています。いくら妹さんが善意の人であっても、ジッと黙っていたのでは良い結果は出ません。

blue_lemonade
質問者

お礼

詳細なご回答、どうもありがとうございました。 重婚的内縁関係、婚姻の破綻など、今まで知らなかった事柄について色々と教えて頂き、たいへん参考になりました。 妹はこれから法テラスで法律相談を受け、弁護士さんを探すとのことですので、プロの意見をもとに、しっかりと解決への道筋を描き、一つ一つ着実に対処していけるよう、私も支えていくつもりです。 >気まぐれで自分本位のものの考え方をする男性 十年前、初めて会った時からまさに私は相手の男性のことを、自己中心的な身勝手であると感じてきました。 それでも妹にも落ち度のあったことであり、何よりも姪の父親であるということから、その思いは決して表に出さぬよう、一心に努めて参りました。 姪が「お父さんに会いたい」と電話をしても無視し、家に荷物を取りに来た時、喜んで話しかけた姪を邪険に振り払ったと聞かされたときは、十年前もっと必死に妹を引き止めなかったことを深く悔いました。 いただいたアドバイスをもとに、なんとかがんばるつもりです。本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

専業主婦をやってらしたなら、まずはお金ですよね・・・・ 家庭裁判所では安く済みますよ。 ただ相手の方がそれなりの財力があられるようなので、相手が弁護士を立てて来たら、こっちも立てて争わないと不利になりますよね。 弁護士の相談料もお金がない者には、結構辛い額だったりするから躊躇するかも知れませんが、まずは家裁で相談されて、今後の方針を決められるのがいいと思います。 確か内縁関係であっても、10年も経てば事実婚とみなされると記憶にあります。 特に子どもは認知しているだけに、父親の責任は法的にも生じます。 新しい女性に対しての慰謝料は請求できるかどうかは疑問ですね・・・ そこまで法的に妹さんが求めることは難しいのかもです。 あくまでも、相手(男性)の方に対しては出来ると思います。 新居を慰謝料代わりにする、など詳細はこれからの話し合いとかで決まることなので(妹さんがそれを望んでいればですが)まだそこまでの段階ではないですし、でも家を貰っても固定資産税とか発生するし、リフォームやら何だかんだとお金は掛かります。 子どもはいずれ巣立って行くもの、と考えると、意外と重荷になるものかも知れないですよ。 私だったら現金で貰う方がいいです。

blue_lemonade
質問者

お礼

ありがとうございました。 おっしゃるとおり、相手の男性には財力がありますので、話が長期化するようであれば、あちらも弁護士を立てることは大いに有り得ると思います。 家裁で安く済ませることができれば、妹としても大いに助かるので、検討したいと思います。 家をもらっても維持費はかかるということは、私も懸念しております。 相手の男性が地元ではちょっとした名士に近い方ですので、できれば現金を貰って別の土地に引っ越したほうが妹も今後やりやすいのではないかと思っています。

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4265)
回答No.2

51才、既婚男性です。 普通の内縁関係だったら、財産分与・慰謝料・養育費(これは内縁関係とは無関係、認知だけで事たります)の請求が可能ですが、重婚的内縁関係で、その事実を知っていたわけですよね。 裁判では、悪意の重婚的内縁関係と判断されれば、養育費以外の権利を主張出来ない可能性はありますよ。 良い弁護士をつけて、実態が悪意では無く、事実上の離婚手続きが完了していない婚約状態であった事を主張するしかないです。 ただ、お相手の男性は、すでに他の女性と交際・内縁関係に入っていますので、いままでが婚約状態といえるのか、単なる愛人だったのかの判断は難しいですよ。 お相手の男性の奥様は、他の男性と同棲中ですから、事実上の婚姻関係が成立していないとの主張は可能かと思いますが、証言とかしてくれますかね? 共同経営者という事であれば、金銭的なつながりがありますから、妹さんに有利な証言は難しいし、婚姻関係は破綻してなかったと証言されれば、妹さんの主張はすべて崩れてしまいます。 とにかく裁判をしない限りは、その男性からお金はもらえないでしょう。 弁護士の費用の準備が必要だと思いますが、妹さんは準備できますか? まずは、弁護士を探す事からはじめるべきですよ。

blue_lemonade
質問者

お礼

「重婚的内縁関係」というものがあるのですね。恥ずかしながら初めて知りました。 教えていただき、たいへん勉強になりました。ありがとうございました。 男性の奥様がこちらのために証言してくださるような虫の良い期待はできないだろうと、私も思います。 調べましたところ、婚姻関係の破綻の証明などは、やはり弁護士さんに任せるしかないだろうと思います。 法テラスに相談に行ってみるとのことですので、今はただ良い弁護士さんが見つかることを祈ります。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

以前の奥さんの権利と同じ権利があります。 内容はおそらく知らされていないと思いますから、 弁護士を立てたほうがいいと思いますよ。

blue_lemonade
質問者

お礼

ありがとうございました。 妹はとりあえず法テラスに行って、無料の法律相談を受けることに決めたようです。 法テラスでは弁護士の紹介も受けられるらしいので、お願いしたいとのことでした。 良い弁護士さんが見つかることを祈ります。