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パワハラ被害で病欠時の訴訟進め方と注意点
- パワハラで病欠した場合の訴訟の進め方や注意点について、民事訴訟と刑事訴訟の違いや労働基準局への訴え方、弁護士との相談の重要性などについて解説します。
- パワハラで病気欠勤した場合は、民事訴訟や刑事訴訟を検討することができます。労働基準局への相談や被害届の提出も考慮されますが、弁護士との相談が重要です。
- パワハラで病欠した場合の訴訟手続きについて、労働基準局への訴え方や弁護士との相談の重要性、被害届の提出方法などを詳しく解説します。刑事訴訟と民事訴訟の違いについても触れます。
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no1です。 >今回のテーマとしては、パワハラの事実があり、今後の進め方についてアドバイスが頂きたいと考えています。 進め方のアドバイスだけなら簡単です。弁護士に相談してください。 相談料払えばそれなりには教えてくれると思います。。 あなたのようなトラブルを見てきたので回答したのですが・・。 回答お役に立たずすみません。
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- poolisher
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>経理不正ではなく、検収期の前倒しであると説明したが・・ 検収期の前倒しというのは会社で認められた適正な処理なのでしょうか? 一般的にいえば、適正処理とはいえないと思います。 もしそうであれば経理不正として疑われてもやむを得ない事情があった といえるのではないでしょうか? 架空工事を疑われたことは行き過ぎだと思いますが、会社としてみれば 全く疑いのない状況ではないと思います。 (設備調達なら固定資産台帳との食い違い等会社としての不正にもつながります) >Q4;どのような手順で進めたら良いのかアドバイスをお願い足します。 警察だ、裁判だ、と騒ぐ前に身近なひとに相談したらどうでしょう。 所長さんは今回の件のことをどう考えているのでしょう。 或いはあなたの普段の仕事ぶりをどう評価しているのでしょう? 部下や同僚はあなたをどう見ているのでしょう? もしかしたらそういう中に解決の糸口があるかも知れません。 例えば、・・ 調達権限(大口決済権)ポストというのは、人を天狗にしやすいポスト でもあり、不正が発生しやすいポストでもあります。 一般論としていえば、そういうポストには仕事もできるがワンマンで 上司を上司とも思わないというようなタイプを作ってしまう場合があります。 今回の事件は、あなたがそういうタイプにならないようにとの警告だった かも知れません。(この辺は勝手な想像です) いずれにしても少し客観的な振り返りをして、自分自身の事も見つめ 直してみれば少しは気が軽くなり、体調も改善するのではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうこざいます。若干イメージが異なり悩んでしまうところがあります。 検収期の前倒しというのは会社では認められてはおらず確かに不正の範囲と思います。 但し、個人で行う事ではなく、組織的な処理を行われている。(今後は改善すべき事ではあるが) 調査そのものは、偏見を無くし公正な目で再調査をする事となっております。 周囲は軽微なミスで冤罪を生んでは行けないと考えて協力してくれています。 今回のテーマとしては、パワハラの事実があり、今後の進め方についてアドバイスが頂きたいと考えています。 業者や担当者の供述書を役員がねつ造してまでも個人に責任を負わせる行為で心身障害となった行為は許される事ではないと考えています。 今回、設備課長は防衛を行った為、解雇となっていませんが、何もしなければ罪を被りあたかも会社の温情で自主退職したとして処理されてします。 経理不正であれば、公正に調査して社内の規定で処分をすれば良いのであり、過剰に責め立てて罪を重くする事は犯罪と思います。 少し自分なりに冷静に考えてみます。 すみません。