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兵庫県の不適正な会計処理(2)

以前、この問題で質問をして、一部について解答をいただきました。(http://okwave.jp/qa/q6307579.html) 改めて質問をたてますが、国庫補助事業で、 業者に架空取引を指示し現金を預ける「預け金」(614万円) があったとなっています。これは刑事罰に相当する犯罪ではないのでしょうか? 引用元:讀賣新聞のサイト http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20101106-OYO1T00195.htm  

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noname#121559
noname#121559
回答No.2

罪になることと懲戒は違いますので。。 逮捕されないだけで、意図的は不正経理は懲戒されると思います。 訓告とか戒告。。 不正と不適切の違いも有って。。 不正とは、まさしく良くない行いが、罪にはならないけども、就業規則で処分されることがらです。 不適切とは、不正ではないが、修行規則で処分される必要のない間違いです。 このばあい、正当性はあるが、方法が間違っているということです。 質問の場合は、どうでしょうかね。 懲戒に該当するように思われますが、 個人プレーで無い場合は、不適切となるように感じます。 大阪の裏金のケースを思い出してみてください。

noname#125674
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 >逮捕されないだけで、意図的は不正経理は懲戒されると思います。 そのようですね。神戸新聞によると、「私的流用や使途不明金はないとしているが、関係者の処分を検討している」となっていました。http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0003586261.shtml それはさておき、新ことわざ: 「不適正経理は横領の始まり」 。 「嘘つきは泥棒の始まり」 のバージョンですが、こうならないように見守りたいと思います。

noname#125674
質問者

補足

「お礼」の文言をちょっと修正します。 「嘘つきは泥棒の始まり」 のバージョンですが、 バージョン → バリエーション あるいは、 バージョン → 新バージョン でもいいかな?

その他の回答 (1)

noname#121559
noname#121559
回答No.1

横領・贈収賄は罪ですが、 不正経理(プールなど裏金で置く方法)に関しては、罪にならないようです。 いままで、同様の問題が、何度もありましたね。 ** http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/unpleasant_affairs/ 一般に、4月からの当初予算は、秋に補正されます。 この時には、予算が不足しても、予算額以上は支出できないよ! ということになっています。 不足したら、無いのです。 そこで、余裕をもった半年分くらいの予算が作成されます。 これが、あまる原因です。 そのあまった予算ですが、行政では、余った予算は、返す仕組みがありません。 そして、予算を消化していないと、予算編成がまずいと指摘されます。 これを隠すために、 次年度ひ必要な物品等を年度末に一斉に購入するのです。 契約上(書類上)は、年度内で品物は次年度に入ります。 これは、裏金を捻出する方法で、間違った方法です。 予算の完全消化よりも返納を推進すべきかと思われます。 節約したほうを褒める行政であってほしいものです。 *** 予算をこんなに、余分に確保したぞ!よかった。 年度末になって、しかし、何とかして消化せねば。 というのが現状ですね。 このようにならないような、 しがらみのない、監査法人による監査が必要かと思われます。

noname#125674
質問者

お礼

回答ありがとうございました。「不正経理(プールなど裏金で置く方法)に関しては、罪にならない」とは誠に不思議なことです。単なる(?)不正経理にとどまらず、公金の不正使用が疑われます。どんな組織でも、悪いことをしようと思っている人が必ずいるものですから。