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虚偽内容のDV加害者登録がされた 不法行為になりませんか?

10年前 他人(私)の刑事事件でA女は虚偽申告をして新聞各社はこの虚実を実名報道しました この供述に基いた警察・検察調書の作成がされました 判決書にも実刑の理由としてこの虚実が記載されており出獄後にこれらの犯罪を提訴 誣告者らは反訴・反証すら出せず偽証をして全面請求棄却となりました その後も別訴しましたが高裁でも敗訴  虚偽告訴で刑事告訴するにも理由なき不起訴処分です 新聞各社に訂正記事を求める為にはA女の証言が必要不可欠です 面会要求を続けてきましたが悉く拒否され警察には私をDV加害者として申告しています 内容証明も受取拒否です そこで再三の提訴をして明日に初口弁です A女からの加害被害はこの10年間継続的にされていると考えます 昨年は時効の完成で逃げられました そこで二年前の私をDV加害者とした届けに拠り 転居したA女の住民票の交付がされず正当な権利行使が損なわれた この趣旨で争う積もりです A女には顧問代理人が付いており私は本人訴訟です 結論はA女の証言(虚偽申告)があれば刑事裁判も新聞報道も覆る 所在を隠し証言(刑事犯罪の参考人の虚偽申告)を拒否するのは不法行為の成立になるか 否や  知らない間に事実無根の事由でDV加害者登録をされていた  この二点をお聞きしたいのです

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

A女とは婚姻していたのでしょうか。質問ではそのように見えないのですけど。 DVといいますけど、これはDomestic Violence(近親者による暴力)であり、日本語では「配偶者からの暴力の防止及び保護に関する法律」(通称DV防止法)にて規制されている物です。 なので婚姻していなかったのであればDV法は適用されませんから、そもそも話の前提がおかしいです。 もう一度よく調べてください。

a1048
質問者

補足

ありがとうございます A女とは事件当時に同居をしていました 出獄後の提訴の訴因は内縁関係の不当破棄ですが判決は「内縁関係にあるのはともかく」証拠の評価を避けた この背景には検事調書の虚偽造の事実があります   私がDV加害者とする警察の証明を取り 行政に「住民基本台帳における支援措置申し出書」を提出した 従ってA女の住民票は私には交付されず訴訟を提起しても代理人が付いて潰される 司法全体が法曹犯罪を庇う 八方塞なのです このようなことを云えば妄想狂と思われるでしょうが事実なのです 因みにA女らの誣告に拠る検事の犯罪は二年半前に東京地検特捜部扱いになっていますが未だに音信はありません 昨年のA女への提訴の初口弁で裁判長は結審を主張 多分明日も同じでしょう 先ず被告尋問など望めませんがとにかく争いたいのです グーグルで 遂犯無罪 また 流浪の民の乱 を検索すれば私の事件概要はお判り戴けると思います