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背任・横領?(長文ですいません)

当社の役員が、前回の建築現場の赤字を埋めようと 今やっている現場の工事費を会社に黙って集金して 前の業者に、直接支払いをしてしまったようです、 調査の結果自分では一銭も使ってないことは判ったのですが、社長が刑事告訴も考えているようです、 又、直接集金した相手も事情はわかっていたようですが 請求書と、領収書を渡しているのでとぼけています。 ちなみに、請求書と、領収書偽造して渡したようです。 本人は、業者につめられてついやったとの事ですが 刑事告訴した場合はどうなるでしょうか? 一応会社との間では、念書を入れ弁済する事を約束したようですが、金額が約2千5百万ぐらいになっています。

みんなの回答

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

 事情が今ひとつわからないのですが、横領か背任か は一般的には、権限を越えて行ったか、権限内ではあ るが濫用して行ったかが基準とされています。  ですので、その役員が、工事費用の集金について、 権限をもっていたか、そして工事費用の支払いについ て権限をもっていたかという点が問題となります。  権限をもっていれば、権限内の行為であるにもかか わらず、濫用したということで背任になります。  権限をもっていなければ、権限を越えて行ったとい うことで、横領になります。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

そういう行為は横領というよりは背任でしょう。 特に役員であれば刑法の背任より重い商法の特別は委任になる可能性があります。

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