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工事請負契約後に顧客都合で解約されたが訴訟可能か?
- 工事請負契約後に顧客都合で解約され、訴訟は可能か?顧客会社からの正式謝罪と工事取引再開、慰謝料の請求を求める。
- 工事請負契約後に顧客都合で解約され、訴訟は可能か?顧客会社に対して正式謝罪、工事取引再開、慰謝料の請求を要求したい。
- 工事請負契約後に顧客都合で解約され、訴訟は可能か?顧客会社に対して正式謝罪、工事取引再開、慰謝料の請求を行いたい。
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質問者が選んだベストアンサー
1,契約がきちんと締結されているのであれば 一方が勝手に解約など出来ません。 本当に契約は締結されていたのでしょうか。 2,業者側の不正経理関与が解約事由になるか は検討が必要です。 その不正がどういったものであるのか、関与が どういう態様のものであるのか。 場合によっては、解約事由になり得ます。 勿論、不正関与がなければ解約など問題になりません。 3,偽証を強要されたということですが、どんな風に 強要されたのでしょうか。 拘束とか脅迫まがいとありますが、程度などの 詳細が判らないと事の是非が判断できません。 数人に取り囲まれて、脱出できなくなったとか。 相手は何人だったのでしょう。 部屋は施錠されていましたか。 性別は。声の大きさ、態度・・・。 極端な場合は、刑法の脅迫罪や逮捕監禁罪強要罪の成立も 考えられるところです。 4,これらを裏付ける証拠はありますか。 5,顧客の経理部長の上司は何と言っているのでしょうか。 証拠云々は別にして、内容がこの通りならば 質問者さんが請求できるのは。 (1)契約の履行。 解除は無効です。 他の業者にやらせて履行が不能になったのであれば 履行に代わる損害賠償請求。 但し質問者さんが解除に同意したと 見なされる可能性はあります。 (2)そのような理不尽なことを請求されたのであれば 慰謝料請求も可能でしょう。 6,法律を離れて。 (1)不正経理は本当にあったのか、犯人は誰なのでしょう。 (2)経理部長の上司は知っているのでしょうか。 (3)証拠は? 証拠が無いと弱いです。 (4)裁判前に、 経理課長と協力し、顧客会社宛に内容証明郵便で請求する という方法も考えられます。 それにしても、やってもいないことについて 書面でやった、としたのはまずかったですね。 訴訟になっても不利になると思います。
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- seiginomikata51
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>1)顧客会社からの正式謝罪を頂きたい。・・・が可能とした場合ですが、 弁護士を入れずに、内容証明等で請求すればよいのでしょうか? 謝罪は、当然、強要により署名捺印した事実と偽証の共犯でないことを相手側会社が認めればですが、あなた個人で立証できないなら、弁護士に依頼しなければ認めるとは思われません。 >キャンセル料の請求も可能との事ですが、やはり、請求は内容証明等ですか? >顧客担当者には迷惑をかけたくないと考え身を引きました。 事実無根なら、いわれのない一方的なキャンセルなので請求可能ですが、あなたが一度、署名捺印して偽証を認めている事実を簡単に覆すことができるのでしょうか。 事実をすべて知り、一旦、身を引いたのですから、その後、心変わりするという、あなたのそういった曖昧な態度に、正当性を持たせることができるかです。 >顧客内部の問題に巻き込まれ、汚名をきせられ、取引停止となりなぜこんな扱いを受けるのか? 仮に事実でないなら、安易に署名捺印したことは、それだけのリスクを受けます。 あなた自身が、顧客会社の混乱を助長しています。 強要があった等、あなたが子供や相手が暴力的な言動がない限り、一般的に通用しません。
- seiginomikata51
- ベストアンサー率28% (25/88)
請け書を発出済みならば、キャンセル料の請求も可能です。 記載状況から2)、3)は無理です。 >署名捺印を強要され3時間の拘束と脅迫まがいの言動により、署名捺印を行った。 (あなたは詐欺罪にあたり警察に突き出すぞ、現在の支払いを止めるぞ、など脅された。) こういう事例は、水掛け論で、強要される事実がないなら尚更、署名捺印した理由にはなりません。 署名しながら、いまさら何を、と言うのが客観的な見地で、訴訟はできますが、任意で偽証の共犯を 認めていることから、それと覆すのは極めて困難です。 また、100万円の工事案件では、弁護士費用も考えれば当然ペイできません。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 1)顧客会社からの正式謝罪を頂きたい。・・・が可能とした場合ですが、 弁護士を入れずに、内容証明等で請求すればよいのでしょうか? キャンセル料の請求も可能との事ですが、やはり、請求は内容証明等ですか? よろしくお願いいたします。
補足
回答ありがとうございます。 補足をさせて頂きます。 回答の後に ★補足A: として補足を記述します。 1,契約がきちんと締結されているのであれば 一方が勝手に解約など出来ません。 本当に契約は締結されていたのでしょうか。 ★補足A;顧客指定フォームの注文書として、通常とおり注文を受けていました。 2,業者側の不正経理関与が解約事由になるか は検討が必要です。 その不正がどういったものであるのか、関与が どういう態様のものであるのか。 場合によっては、解約事由になり得ます。 勿論、不正関与がなければ解約など問題になりません。 ★補足A;顧客の要求で先行検収としたが顧客の期末決算で国税局の追徴課税の対象となったと聞いています。あくまでも顧客の指示通りに行った。 3,偽証を強要されたということですが、どんな風に 強要されたのでしょうか。 拘束とか脅迫まがいとありますが、程度などの 詳細が判らないと事の是非が判断できません。 ★補足A;顧客の会議室に数回呼ばれ調査を行い、事実を説明した。 顧客側は男性3名であるが、経理部長のみ質問していた。(施錠は無し、大声、威圧的) 強い口調で詐欺罪になるとか、小さい町で大げさになっても困るでしょう。 この地域の警察署の○○警部をよびましょうか?など 約3時間の拘束軟禁で心身ともに衰弱していた事、自分が肺がん手術後で体力が低下し呼吸のままならず帰りたいの一心に追い込まれ不本意ながら署名捺印をしてしまった。 明日でも良いかと確認した時も今日帰らなければならない。と強い口調で言われた。 翌日に税理士に相談したところ、共犯になるから署名してはいけないと言われた。 4,これらを裏付ける証拠はありますか。 ★補足A;顧客の担当者または同席した社員が真実を申し出てくれれば良いのですが。 当時の会話のメモしかありません。当時は悔しくて文書化した物を社長へ送ろうと考えていた。 5,顧客の経理部長の上司は何と言っているのでしょうか。 ★補足A;顧客経理部長の上司は社長であり面会したことがありません。 現在、顧客の設備担当課長が経理部長に対して民事訴訟をするとの事。 その為、私(業者)が署名して架空請求かあったかのような偽証文書は全面撤回し上で、その文書を送付しました。民事訴訟時の証人となる事を約束しました。 証拠云々は別にして、内容がこの通りならば 質問者さんが請求できるのは。 (1)契約の履行。 解除は無効です。 他の業者にやらせて履行が不能になったのであれば 履行に代わる損害賠償請求。 但し質問者さんが解除に同意したと 見なされる可能性はあります。 (2)そのような理不尽なことを請求されたのであれば 慰謝料請求も可能でしょう。 6,法律を離れて。 (1)不正経理は本当にあったのか、犯人は誰なのでしょう。 ★補足A;不正経理としては、顧客の予算の都合で検収期のずれはあったが、工事そのものは実施している。弊社の決算期と異なる為、伝票上の期のまたぎはありました。(ミスはあった) 経理部長は、期のまたぎを知りながら、設備担当課長に架空工事(癒着など)で 社内的に処分をしたいとの事で私(業者)と実務担当者にも同様の偽装文書を作成して、設備担当課長の自白を強要したが、設備担当課長が無実を訴え、民事訴訟をするとの事。 (2)経理部長の上司は知っているのでしょうか。 ★補足A;本社の経理部長であり、その上司は、社長の為、認識はされていなかった様子。 但し、設備担当課長が民事訴訟をする前に嘆願書にて偽証の件を報告したと聞いている。 (3)証拠は? 証拠が無いと弱いです。 ★補足A;電話、会話のメモ程度しか残っていない。 しかし、私以外らも、実務担当者も同様に偽証させられたとの事で設備担当課長への証言をすると言っています。軟禁時に立ち会った業務担当者が脅迫の証言をしてくれれば良いのですが。 設備担当課長は、私の偽証と実務担当者の偽証を経理部長のねつ造として、訴訟に挑むと言っています。私たちも一度は偽証に手をかした事を反省し証人として協力いたします。 真実を捻じ曲げて無実の設備担当課長を陥れる為に私は利用されて、会社との取引までなくなってしまった。 私は高齢の為、仕事については、潮時と考えていますが、ねつ造に加担した事を悔んでいます。 会社からの謝罪をしてもらう事で自分の人生の名誉回復を図りたい。 よろしくお願いいたします。