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ある研究所を立ち上げようとした時、税務関係は
ある研究所を立ち上げようと思った時、税務関係はどのうよに対応したらいいのか参考になるURLがありましたら教えてください。 基本的に、利益目的ではなく研究目的の組織であった時でも、申請は必要になるのでしょうか。
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税制は仕事の中身ではなく仕事をする企業形態によって取り扱いが違います。 法人税に限って言えば、会社として行うのであればどんな仕事であれ法人税の課税対象です。一般社団法人などでも会社とほぼ同じ扱いになります。公益社団法人であれば収益事業だけが課税対象なので、通常は受託研究だけが課税対象になり、自主研究は課税対象になりません(そもそも課税になる利益が生じないでしょうが)。ただし自主研究の成果である特許などを売却すればそれが課税対象になります。 このほかにも企業形態にはさまざまなものがあり、「研究目的の組織」というのが具体的にどういう企業形態を指しているのかがわからないし、そもそも法律的にどういう組織として研究所を運営したいのかをまずは研究すべきです。 なお、研究目的だからといって利益目的でないとは言えないでしょう。少なくとも企業が行う研究は利益追求のために行うものでしょう。また、「申請は必要か」とありますが、何の申請のことでしょうか。さっぱりわかりません。 税金にも法人税以外にも消費税や各種の地方税などもあります。起業者向けの本は大きめの本屋に行けばたくさん出ていますから、まずはそういうものに目を通すことをお勧めします。
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- hata79
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ある研究所が個人で行うなら、個人が主体となる申告所得税の対象となり、地方税でも個人として課税されます。 ある研究所が法人として設立をしてるなら、税法上は法人として法人税課税の対象になりますし、地方税でも法人事業税、県市民税が課税されます。 設立登記などせずに「とにかく人間が集まって研究所としてる」場合に、代表者がいなければ「個人の集まり」ですので、駅で同じ電車に乗るためにホームにいる人たちと同じです。 代表者がいる場合には「人格なき社団」となります。 人格無き社団の場合には、税法上個人ではなく、法人として課税対象になりますので、例えば法務局に法人登記をしてないから法人ではないだろうという考えは間違いです。
お礼
丁寧かご回答ありがとうございます。 とても、参考になりました。
- simotani
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仮に公益法人の認可がある場合でも収益事業には税金が発生する為、きちんと法人設立の届け出や研究員を雇う場合の源泉徴収等手続きは不可欠です。 法人設立をしない場合は個人に全て損益が帰属しますから、開業届と青色申告の手続きと消費税課税選択届(初期投資の消費税を還付請求する場合)をします。
お礼
そうなんですね。 まだまだ、知識不足です。 回答、ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 とても、丁寧な回答に心から感謝します。