一般財団法人を解散する場合、節税を考えた場合、残余財産の帰属先はどうす
一般財団法人を解散する場合、節税を考えた場合、残余財産の帰属先はどうするのが一番良いでしょうか。
「財団法人」といえば、2008年11月までは公益目的の財団法人のみでしたが、公益法人制度改革に伴って、2008年12月より公益目的でなくとも非営利目的であれば一般財団法人を設立できるようになりました。
この一般財団法人が解散する場合の話ですが、一般財団法人は次の(1)~(7)までの場合に解散することとされています。
* 参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html#27
(1) 定款で定めた存続期間の満了
(2) 定款で定めた解散の事由の発生
(3) 法第172条第2項の基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能
(4) 当該一般財団法人が消滅する合併をしたとき
(5) 破産手続開始の決定があったとき
(6) 解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき
(7) 純資産額が2期連続して300万円を下回った場合
解散した時の残余財産の帰属先については、定款で決めておくべきだろうと思うのですが、一般財団法人ではありませんが以下の一般社団法人の例のように
http://ishs.office-segawa.com/245.html
「第○条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、○○○○に贈与するものとする。」
とするとして、例えば「設立時社員に贈与するものとする」とか「社員総会の決議にて誰に贈与するか決定する」などとしておいて良いものでしょうか。
あるいは、上記だと結局贈与税がかかるため、個人でそれを受け取るなら所得税が一番安く済むように残余財産を退職金として先に拠出してしまえば良いような気もします。そして上記7の状態にした上で解散するなど。
よろしくお願い致します。
お礼
早速の御回答ありがとうございました。 教えていただいたURLに早速アクセスし、内容を読んでみたところ、かなり詳しく書いてありました。 なんとか自分なりに和訳してみました。 (和訳に自信はありませんが)助かりました。 ありがとうございました。