• ベストアンサー

売買契約書の連帯保証人欄がある場合印紙はいるのでしょうか?

売買契約書の連帯保証人欄がある場合印紙はいるのでしょうか? 売買契約書で売主、買主、連帯保証人の記入欄があり、各自1通控えるのですが、やはり、各1枚ごとに4000円の印紙は必要なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.3

>上記の文章との絡みはどうでしょうか? >ちなみにこの文章は国税庁のホームページより抜粋したものです。 記載の内容は、”保証委託契約書”について記載された物です。 >受託を証明する文書として委任に関する契約書となり、課税文書に該当しないことになります 一般的には、売買契約書と別に委任契約(保証を委任)を締結する場合には、 該当すると思われますが、売買契約書に連帯保証人名を記載する場合には、 委託契約とは見なされません。  →取引の基本条件、又は取引金額が記載されていれば委任契約とは見なされ   ません。  ※印紙税は文書課税(記載された文言に左右される)です。確定的な事は契   約書を確認する必要があります。 質問者さんの案件は、”売買契約書”を3通作成するものですから、課税文書 と思われます。

noname#177803
質問者

お礼

ありがとうございました。 とてもやくだちました、また、自分の考えが間違ってないことが確認できました。

その他の回答 (2)

回答No.2

その売買契約書は、1回限りの何らかの不動産や動産の契約書でしょうか、それとも継続的な取引に関する基本事項を定めたものでしょうか。 後者ならば4千円ですが、前者ならば記載金額によって印紙は異なります。 いずれにしてもその書式1通ごとに印紙は必要ですから、3部なら3枚の印紙が必要です。 詳しくは、下記の印紙税額表をご欄ください 。 1.【不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書】 7.【継続的取引の基本となる契約書】 http://www.rakucyaku.com/Koujien/H/H010000#1

noname#177803
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

noname#177803
質問者

補足

【照会要旨】  債権者と保証人の間で債務保証契約を締結しましたが、それとは別に、債務者と保証人の間で保証委託契約書を結ぶことになりましたが、その保証委託契約書は課税文書に該当するのでしょうか。 【回答要旨】  ご質問の場合は、保証人が債務者の委託により債務の保証を行うことを約したものと認められますから、法律行為を行うことの受託を証明する文書として委任に関する契約書となり、課税文書に該当しないことになります(基通別表第一第13号文書の2)。 【関係法令通達】  印紙税法基本通達別表第一 第13号文書の2 上記の文章との絡みはどうでしょうか? ちなみにこの文章は国税庁のホームページより抜粋したものです。

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

>売買契約書で売主、買主、連帯保証人の記入欄があり、各自1通控えるのですが、 契約書(正本)を3通作成するのですね。 この場合は、契約書全てに収入印紙を貼付して下さい。 <印紙税法基本通達19条> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/04.htm >各1枚ごとに4000円の印紙は必要なのでしょうか? 印紙税額は、ご質問内容だけでは回答できません。 (何号文書かは、質問文だけでは分かりません) http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm 上記を参照して、印紙税額を確認して下さい。 お奨めする分けではありませんが、2通作成し、連帯保証人はコピーを保存する のも一つの方法です。コピーであれば印紙税の課税文書にはなりません。 (勿論、コピーは法的な根拠にはなりませんが・・・) <注意事項> 印紙税は文書課税です。契約書を確認しないと確実な事は分かりません。 ご不明の場合は、契約書を持参の上、税理士・税務署にご確認下さい。

noname#177803
質問者

補足

【照会要旨】  債権者と保証人の間で債務保証契約を締結しましたが、それとは別に、債務者と保証人の間で保証委託契約書を結ぶことになりましたが、その保証委託契約書は課税文書に該当するのでしょうか。 【回答要旨】  ご質問の場合は、保証人が債務者の委託により債務の保証を行うことを約したものと認められますから、法律行為を行うことの受託を証明する文書として委任に関する契約書となり、課税文書に該当しないことになります(基通別表第一第13号文書の2)。 【関係法令通達】  印紙税法基本通達別表第一 第13号文書の2 上記の文章との絡みはどうでしょうか? ちなみにこの文章は国税庁のホームページより抜粋したものです。

関連するQ&A