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刑罰調書には、いつまで記載されるのでしょうか

近年、都道府県の表彰を受けることになりそうなのですが、以前親しくしている社長は、刑罰調書で記載があり受けれなかったと聞きました。 私は、12年前に仕事上の関係で著作権違反で罰金刑となったことがありますが、表彰等は受けれなくなるのでしょうか?また、協会の事務を行う区の職員に分かる位なら辞退を考えています。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • boyish
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回答No.1

★(刑の消滅) 刑法第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 上記条文にある「刑の消滅」が発生すると、刑の言渡しにより失っている資格や権利(被選挙権とか国家資格だとか)が回復し、それとともに市町村が管理するいわゆる「犯罪人名簿」からも記載が消えます。つまりここで、都道府県や市町村レベルでの「前科」記録は消えて無くなります。法律上の「復権」です。 質問者さんのいわれる「刑罰調書」が「犯罪人名簿」のことを言っているのであれば、「著作権侵害の罰金刑ならば5年で記載が消えます」となります。 なお、国の検察庁が作成・管理しているいわゆる「前科調書(犯罪票)」には、本人が死亡するまで記載が残ります。ただこれは機密性が高く、刑事裁判時や警察庁からの照会以外では参照できない代物なはずで、当然一般人や公務員が自由に見られるモノではないです。 >表彰等は受けれなくなるのでしょうか 都道府県や市町村の表彰規定・規則・条例に拠ります。 たとえば東京都民栄誉賞だと >(欠格条項) >次の各号のいずれかに該当する者は、表彰を受けることができない。 >二:刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。) >三:その他表彰することが適当でないと認められる者 といったような規定です。 ちなみに↑の例だと今回の場合は表彰対象から外れません この回答で十分ですか?

dmm999
質問者

お礼

大変親切な回答、有難うございます。 すみませんもう1つお尋ねしたいのですが、宜しいでしょうか? 「自治体向け民刑管理システム」からも消えるという理解で宜しいのでしょうか?  それとも、履歴は、残り取り扱う方には、分かるのでしょうか?  それなりに顔見知りですので、後々変に思われるのが嫌なんです。  宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

  • boyish
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回答No.2

>「自治体向け民刑管理システム」からも消えるという理解で宜しいのでしょうか? >それとも、履歴は、残り取り扱う方には、分かるのでしょうか? 「自治体向け民刑管理システム」というモノは初耳なので事前知識無しですが http://www.city.bunkyo.lg.jp/kugikai_kaigiroku_191teirei_soumukumin070226.html http://www.city.bunkyo.lg.jp/kugikai_kaigiroku_191teirei_soumukumin070227.html この議事録(民刑でワード検索してみてください)から常識の範囲で想像すると そのシステムで閲覧できるのは「(現在の)犯罪人名簿」を基にした情報だと思われます。 つまり犯罪者名簿から消えていれば、その職員にも分からないかと。 あくまでも想定ですが。 なお上記議事録で戸籍云々出てますが、戸籍情報自体には犯罪歴情報はありません。

dmm999
質問者

お礼

有難うございました。 大変参考になりました。

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