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犯罪者に捜査費用を請求できないのか?
犯罪者に捜査費用を請求できないのはなぜか? 法律を改正するのは難しいのでしょうか? なぜ 駐車違反には罰金刑なのに、殺人事件は 刑務所に入るだけなのでしょうか? その捜査にかかった費用を請求できない理由がわからないのですが。 スピード違反や駐車違反の罰金 というは ざっくり言うと捜査費用 警察の事務費用と解釈していいのでしょうか?
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捜査費用 警察の事務費用ではないでしょう。 売り上げとして、国庫にはいります。 警察の費用は別に、税金ででていますから。
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- williumblake
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スピード違反などの違反に課せられるのは、反則金です。 これは個別の交通違反をいちいち裁判して罰金刑などの審議をしていたら裁判所等の処理が追いつかなくなるから、基本的な類型を定めて簡略化し、反則金と言う形で納めさせているものであり、交通取締りの必要経費というわけではありません。 罰金刑があるように、窃盗犯などの刑法犯には懲役刑があるのです。 罰金を払うなら懲役は受けないでしょう。 犯罪者にはすべて罰金刑としても、多くの犯罪者はあまりお金を持っていない場合が多く、「無い袖は振れない」と罰金を踏み倒したりするかもしれません。 そもそも、お金が無いから盗むのです。 働く気が無いから盗むのです。 捜査費用が犯罪者の懐具合に依存してしまっては、確たる捜査はできませんよ。
- onbase koubou(@onbase)
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●スピード違反や駐車違反の罰金 というは ざっくり言うと捜査費用 警察の事務費用と解釈していいのでしょうか? ○ちがうでしょう。 法を犯した「罰」として「財産の提供」を求めているのであって「費用請求」ではないです。 スピード違反などは金品を支払うことで罪償い、殺人事件は、自由と人権、あるいはおのが命で罪を償うものです。 また、「罪を犯さなないようにする」ことが目的であり、罪を犯させないように罰を負わせるのです。
- yukaru
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犯罪者が捜査を依頼してるわけじゃないし いくらかけたかが公になっちゃうと 同じ捜査でも優遇してる人がいるのが丸わかりでしょう 被害者間で、ねたみがでて訴訟されかねないかと 殺人事件で100%完全なら問題は少なそうですが 痴漢等で冤罪なら加害者に請求するのか? その場合被害届を出すのも破産覚悟ということになりかねない 長い時間を掛けて捕まえないほうが罰が重くなるということに
補足
スピード違反や駐車違反は、罰金が国庫に入るのに、殺人事件の捜査費用がなぜ金銭的に罰金がないのかについてはどう思いますか? 私は不公平だと思います。 殺人事件捜査費用 なら 現場検証や司法解剖なども必要だし数ヶ月で 5000万円以上かかると思います
補足
スピード違反や駐車違反は国庫に入るのに、殺人事件の捜査費用がなぜ金銭的に請求がないのかについてはどう思いますか?