- 締切済み
無免許運転で3度の交通違反を犯してしまった後の、刑罰と運転免許の再取得について
5年半の無免許運転の間に渡り、3度の交通違反を起こしてしまった交際中の彼に関してのご相談です。 彼自身は本当に取り返しがつかないことをしてしまったと反省しておりますが、今後の刑罰と運転免許の再取得に関して、ご教授いただけないでしょうか。 5年半前に免許停止中の無免許運転で免許停止となり、その半年後に再度無免許運転をし罰金刑となった経緯があります。 その後も半日常的に運転を行っていたようで、最初の無免許運転から5年半が経過した頃に3度目の無免許運転で書類送検となってしまったようです。 今後彼は、どの様な処分を受けて運転免許の取り消し期間はどれほどにおよぶのでしょうか? また免許再取得拒否?という扱いになるのでしょうか? おわかりの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yusuke0428
- ベストアンサー率47% (262/557)
おはようございます。 警察からはもう、無免許運転の常習犯としてマークされているでしょう。 無免許運転の罰則は、懲役1年以下、または罰金30万円以下です。 3度目ということを考えると、裁判にかけられ、懲役刑になる可能性を否定できません。 免許を取れない期間がどれくらいに及ぶのかは、判決内容にもよりますが、 相当の長期にわたることを覚悟したほうがいいですよ。 彼は、本当に反省しているのでしょうか? 「反省」というのは、社会に迷惑をかけているという、意識があるかどうかです。 無免許運転でも事故を起こせば、損害を負担しなければなりませんし、 無免許ではなおさら、どんな事故でも100%、彼の責任になります。 金額は数万円から1億円単位まで。実際には事故が起きてみないとわかりません。 彼は保険にも入れませんから、彼も被害者も、長い期間、 場合によれば人生を通じて、苦しむことになります。 私には、彼は、本当にそのことを分かって「反省」しているのではなく、 単に捕まってしまったことを後悔しているだけとしか思えません。 特に地方においては、車はむしろ必需品ではありますが、 実は非常にリスキーなものであることを、彼は感じていないのでしょう。 無免許運転と飲酒運転は、常習化する傾向もあります。 彼が、再び罪を犯さないよう、見守り、支えてあげてください。 その覚悟がないのなら…、あとはあなたご自身の判断かと…。
運転免許証を持つ資格がないですね。 無免許運転を繰り返した方が懲役刑になってる例もあります。 そこまでいくと点数制度の範疇外です。
- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
まず行政処分にはこのような物があります、よく耳にするのが取り消しになり欠格期間(免許証取得できない期間)です。 ●免許取消処分 免許の効力を失わせる処分 ●免許停止処分 免許の効力を一定期間停止する処分 ●免許拒否処分 免許試験に合格しても免許を与えない処分 ●免許保留処分 免許試験に合格しても一定期間免許を与えることを保留する処分 ●運転禁止処分 国際免許証等を所有する者に、一定期間自動車などの運転を禁止 無免許運転は「19点」なんですね。 2回目の違反から3年以上経っての3回目の無免許の場合は、前歴がつきません、5年以内の無免許は【通常の欠格期間】【+欠格期間2年】増えます。 1回目の無免許の欠格期間があわかりませんが、1年の欠格期間として計算してみましょう。 (5年半前) ・1回目無免許・・・欠格期間1年 (半年後) ・2回目無免許・・・欠格期間1+2=3年 (5年後) ・3回目無免許・・・欠格期間1+2=3年 回答 ・最後の無免許から最低3年間は取れなくなります。もちろん拒否もありえます。 ・1年以下の懲役もしくは30万以下の罰金となってます、3回もしてるとなると、懲役になる可能性も十分あります。反省が全く無いのですから言い訳すら出来ないでしょう、人身事故をしていない事が何より救いかと思います) ※1回目の欠格期間・行政処分回数により、長くなる事もありえます。 ですが、現在の欠格期間は最長で5年となってます。
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
>どの様な処分を受けて運転免許の取り消し期間はどれほどにおよぶのでしょうか? 質問の状況では最短で3年の取り消し、最長で5年の取り消し、になるでしょう。 また無免許運転をしたら「一年以下の懲役、又は30万以下の罰金」になります。