- 締切済み
先日ある条例違反で逮捕されて最終の刑罰は言い渡されてませんが、警察の方
先日ある条例違反で逮捕されて最終の刑罰は言い渡されてませんが、警察の方から言われたのが罰金刑になる可能性が高く、初犯だから約20~30万だろうと言われました。 現在無職で収入もなく、財産等も全くありません。 一括にての支払いと言われたのですが、払える訳がありません… このような場合はどうなるのでしょうか? 詳しい方や同じ経験をされた方、アドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- shunraku
- ベストアンサー率36% (62/168)
回答No.4
労役ですね。 TVで見る刑務所の「内職作業」みたいな感じです。 1日、数千円の返済となります。質問者様の場合ですと60日間くらいですね。 もちろん自由は無く、番号で呼ばれるはずです。 で、完済すると・・・外に出れます。 不景気の影響もあって最近は労役が多いみたいですよ。
- 87miyabi
- ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.3
多少の猶予や分割払いは応じていますが、それでも払えないようなら 労役場留置ですね。 親、兄弟、親戚からなんとしてでも集めましょう。
質問者
お礼
貴重な回答ありがとうございました。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2
罰金刑を支払えない場合は労役場送致で強制労働になります。 1日5000円換算ですので罰金30万なら60日間の労役です。
質問者
お礼
貴重な回答ありがとうございました。
- 9071y
- ベストアンサー率24% (76/315)
回答No.1
払えなければ仕方ありません。 懲役に行くだけです。 借金の返済ではなく、刑罰ですので、罰金刑が受けられないなら、懲役です。 犯罪を犯してしまったのですから、当然でしょう。
お礼
貴重な回答ありがとうございました。