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罰金刑と前科
先日朝8時頃に、バスレーン走行違反で捕まってしまいました。止められた場所のすぐ先を左折するつもりで、右レーンから左レーンに移った矢先のことでした。左折のつもりでと理由を言ったのですが、左レーン走行距離が長すぎるということで聞き入れてもらえませんでしたが、納得感がなかったのでサインは拒否し、調書を取られました。現実問題、裁判となった場合に勝ち目はあるのでしょうか。また、私の主張が認められない場合、罰金刑となり前科が付くようですが、その際に反則金を支払ったら前科は付かないのでしょうか?それとも裁判で負けたら即前科になりますでしょうか?
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- aran62
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調書内容によりますが、私なら勝ちます。それだけです。 後段の反則金・・・を考えているなら、反則金を今すぐ払い終わって楽になりましょう。
- 17891917
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問 今のまま反則金を支払わず放置していた場合、略式裁判となり、それでも否認した場合は正式裁判となるということでよろしいのでしょうか? 答 正式裁判と略式手続きとは,刑事手続きの方法の違いであり,順番に行われるものではありません。 原則として,反則金を支払わず放置していた場合,刑事手続きに移行します。 刑事手続きは,本来,公開の法定で行われなければなりません(憲法37条1項)が,略式手続きは,検察官の請求及び簡易裁判所の判断により,被告人に異議がないことを条件として,裁判の公開等,正式裁判に必要な方式を簡略化するものです(刑事訴訟法461条以下)。 よって,刑事手続きになった場合,検察官・簡易裁判所が略式裁判を選択しなければ,最初から正式裁判になります。 なお,被告人が略式裁判に同意したことによりいったん略式命令を受けたとしても,被告人が,命令の告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることにより,正式裁判に移行します(刑事訴訟法464条)。 ※(反則金の納付) 第128条 前条第1項又は第2項後段の規定による通告に係る反則金(同条第1項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内(政令で定めるやむを得ない理由のため当該期間内に反則金を納付することができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日の翌日から起算して10日以内)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。 2 前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。 ※(反則者に係る刑事事件) 第130条 反則者は、当該反則行為についてその者が第127条第1項又は第2項後段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、第128条第1項に規定する期間が経過した後でなければ、当該反則行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。ただし、(以下略)次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。 1.第126条第1項各号のいずれかに掲げる場合に該当するため、同項又は同条第4項の規定による告知をしなかつたとき。 2.その者が書面の受領を拒んだため、又はその者の居所が明らかでないため、第126条第1項若しくは第4項の規定による告知又は第127条第1項若しくは第2項後段の規定による通告をすることができなかつたとき。
間に合うと思います。 その警察官の所轄に出向いてキップを切って貰ってください。 反則金を払えばセーフです。 放置すると罰則金という名の名前に変わります。 貴方の言い分は認めませんよ、 バスレーン走行しましたか? 一切しません。 なら 〇 1秒程度すこしです × 弁護士付けても負けそうです。
- 17891917
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「前科」とは,一般的に確定判決で刑の言渡しを受けた場合をいいます。 そして,バスレーン走行は,道路交通法119条1項1の2号違反と思われますが,同条は,3月以下の懲役又は5万円以下の罰金を規定しています。懲役はもちろん,罰金も刑罰(刑法9条)であり,前科になります。 しかし,道路交通法は,道路交通法違反のうちの軽微な事案についていきなり刑罰を与えるのではなく,反則金を支払わせることによって,前科がつくことを避けております。すなわち,反則金という行政罰(:刑罰ではない)を期限内に支払えば,刑事手続きへの移行はなく,すなわち,懲役や罰金は命じられないのです(道路交通法128条)。 本件バスレーン通行も,まず反則金の支払を命じることができます。 しかし,あなたが,命じられた反則金を期限内に納付しなかったら,起訴されて,懲役や罰金を言い渡され,前科持ちとなる可能性があります(道路交通法130条)。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。ご回答大変参考になりました。追加で教えていただきたいのですが、今のまま反則金を支払わず放置していた場合、略式裁判となり、それでも否認した場合は正式裁判となるということでよろしいのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。お礼遅くなり申し訳ありません。さて、ご回答の中の下半分の意味が良く分からないのですが、バスレーンは左折のために走行はしましたし、それは認めて調書にしました。ただ警察官のいいぶんは「左折の場合は30m程度前で左レーンに入るべきで、あなたはもっと前から左レーンを走行していた」と言うのです。確かに30m以上の走行はありましたが、安全確認後の流れに沿った行動であり、問題はなかったと思い否認したのです。「弁護しつけても負けそうです」とありますが、弁護士を付ける状態とはどの程度進んだときに考えられるのでしょうか?現在からの流れを教えていただければ幸いです。