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容疑者段階での弁護士

条例違反での容疑がかけられ、警察での取調べ、供述調書を受け初めてのことで、しかも威圧的な警察の取調べで自分の意見を100%言える状況ではありませんでした。 この先もこのままでいくと、自分に不利な状況に持っていかれそうで怖いのですが、容疑の取調べ段階で弁護士さんを付ける?事をする人はいないのでしょうか??? 逮捕されてから弁護士さんを付けるのが普通なのですか??? しかも、最悪罰金刑というレベルのものでは、弁護費用の方が高くなるので弁護士さんのお世話にならないのが普通なのでしょうか???

みんなの回答

  • ginji73
  • ベストアンサー率22% (37/164)
回答No.2

今のところ国選弁護人の対象は、起訴後の被告人のみです。 ただ、起訴前の逮捕被疑者や在宅被疑者であっても自腹を切れば、弁護人を頼むことが出来ます。 実際に、お金に余裕があったり、有力組織の援助を受けている人は在宅であっても頼んでいる人もいます。 メリットとしては、示談交渉と、逮捕された場合の弁護士接見ですね。 また、今後の手続きや見通しなど相談出来るのもメリットです。 デメリットとしては、金銭面と、弁護人は神様では無く、依頼したとしても有罪になる事は普通にあることです。 まぁ条例違反と言っても、青少年条例や迷惑防止条例、暴走音条例などなど色々あり、罪の立証のしやすさ、罪の軽重も異なるので、損得はなんとも言えません・・・・・ 最後に、任意の取り調べを拒否し続けていると、最悪、令状によって逮捕されることもあるので、任意だから拒否すればいいというのは早計ですからね。

回答No.1

>容疑の取調べ段階で弁護士さんを付ける?事をする人はいないのでしょうか??? いますよ。ただ、まだ逮捕はされていないのですよね? その段階では国選の対象になりませんから、おっしゃるように多少お金がかかってしまいます。 もっとも逮捕されていないのでしたら取調に応じる必要もありませんが。

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