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電波法違反?

以前私の質問で(質問内容とは関係ないです) 現在の探知機はそのほとんどが「スーパーへトロダイン方式」という機能を用いていますが、これはレーダーと同程度の周波数帯の電波を発していますので、これを取付けて使用するなら厳密に言えば「レーダ免許、又は陸上特殊無線第2種免許」が必要であり、無ければ電波法違反となり道路交通法違反(速度超過)よりも重い刑罰(罰金又は禁固刑)が待ってます! と言う返事を頂いたのですが、と言う事は速度取締りでレーダー(よく覚えてないんですが)を使用する際は 資格が必要なんですよね。そこでもしその資格がないのに 警察官がその方法で速度取締りをしていたら逮捕されるんでしょうか? もしつかまった時、自分が明らかに速度違反でも警察官が 資格を持っていなければ無効になるんでしょうか?ふと思ったので 分かる方がいらっしゃったら教えてください。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

まず、 >レーダーと同程度の周波数帯の電波を発していますので 検波の為のものは微弱にはもれますが基本的にはシールドされていますので、電波法の免許のいらない微弱電波範囲内なのが普通です。それ以上に出している機械であれば違法ですが。 >速度取締りでレーダー(よく覚えてないんですが)を使用する際は >資格が必要なんですよね。 とは限りません。該当レーダが特定小電力の形式認定を受けていれば免許は不要です。 昔は必ず免許が必要でしたが、法改正により特定省電力のレーダーが現在認められていますので、、、 特定省電力でない場合は免許が必要です。が主任無線従事者がいればまた話は変わってきます。 >警察官がその方法で速度取締りをしていたら逮捕されるんでしょうか? 免許が必要なのに免許を持たずということですよね。逮捕は警察官が逮捕されるという意味でしょうか?逮捕、、、というより摘発となる可能性はたしかにあるでしょう。法律上は。 ただですね。警察が自ら違法行為になるような行為は普通しません。 >もしつかまった時、自分が明らかに速度違反でも警察官が資格を持っていなければ無効になるんでしょうか? これは無効とは限りません。違反行為と警官の違反行為は別の話ですから。 ただ裁判となったときに違法行為による証拠は採用されないということからすると、可能性はあるかもしれません。

noname#9398
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 該当レーダーが認定を受けていれば免許がなくてもいいんですね。 警察官を摘発する人ってどう考えてもいないのでもし資格を持ってなくて レーダーが認定を受けてなくても難しいでしょうね。 もし理不尽な違反で捕まったら今回の勉強した事を警察官に聞いてみたいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

この扱いに関しては「主任無線従事者」と言う制度が関係してきます。 http://www.tele.soumu.go.jp/j/operator/pursuer.htm 例えば、タクシー会社の無線通信もこれに該当します。通信センターでしゃべっている人におばさんの時もありますがこの人が免許を持っている必要はありません。この人達を監督・指揮する主任無線従事者と言う人が付いていれば良い事になっています。ネズミ捕りの場合もこの主任無線従事者が多少は離れた所にいても問題ないのかなと思います。

参考URL:
http://www.tele.soumu.go.jp/j/operator/pursuer.htm
noname#9398
質問者

お礼

ありがとうございました。離れた所にでも居なければいけないということでしょうか?

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