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中学の時から「扶養」と「税」で悩んでいます
- 中学の頃から「扶養」と「税」について悩んでいます。芸術系の仕事で収入が見込めないので、家事をしながら親の扶養に入っています。年収103万までなら扶養家族に入れるのか、年齢や職業によって異なるのか、親が年金収入の場合も同様なのかなどを知りたいです。
- 中学生の頃から「扶養」と「税」について悩んでいます。私は芸術系の仕事をしており、収入が安定していません。そのため、家事をしながら親の扶養に入っています。年収が103万までなら扶養家族に入れるのか、年齢や職業によって異なるのか、親が年金収入の場合も同様なのかなどの疑問があります。
- 中学の頃から「扶養」と「税」について悩んでいます。私は芸術系の仕事をしていて、収入が不安定です。親の扶養に入りながら仕事をしていますが、年収の上限や年齢、職業によって扶養家族に入れる条件は異なるのでしょうか?親が年金収入になっても同様なのでしょうか?具体的な所得税や住民税、健康保険税の範囲内の年収も知りたいです。
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扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、年間130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 >年収103万までなら」と言うのをききます。これは、扶養家族が扶養から外れない年収ですか? 税金上の扶養から外れない年収です。 正確には、「給与年収が103万円以下」ならです。 >年齢を問わずでしょうか? 問いません。 >職業によって異なりますか? いいえ。 同じです。 >「所得税」「住民税」「健康保険税」・・・扶養の範囲内になる年収はいくらでしょう。 給与年収ということで書きます。 その以外の所得だと年収でなく「所得(収入から経費を引いた額)」になりますので。 所得税 前に書いたとおりです。 住民税 93万円~100万円(市町村によって違います) 健康保険税?? 健康保険ということなら、前に書いたとおりです。 >現在、20万以下の年収でしたら、親の扶養に入り、私自身が税金を払うことはないのでしょうか? そのとおりです。
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- yaburegasa
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>よく「年収103万までなら」と言うのをききます。 ご自身の税額を計算する時に、課税対象金額の計算時に 基礎控除で 38万 給与所得控除で 65万が引かれますので 103万と言う金額が出てくるわけです。 http://daigakusei.daa.jp/daigakusei/gakuseitax.html はとても分かりすくて良いと思います。 所得税で言う扶養・・・は、お父様が払う税金の問題ですから、 あなたの払う税金の計算には関係して来ませんね。 問題は「健康保険税」と「国民年金」「住民税」ですが 健康保険の扶養の範囲については、お父様の健康保険組合の考え方によりますので そちらから聞いてみましょう。 最近はどこの健康保険組合も財政が厳しいので(?) 学校を卒業している健康な子供には「扶養をしない」と通告してくる例があります。 うちの場合、大学卒業が遅かったので、卒業前から「卒業したら抜けて下さい」と 言われておりました(^_^;) その場合、国民健康保険に入るわけですが、所得が少なければ払い額も最低です。 これも地域によって違うはずです。 お住いの市町村のHP等で確認してみましょう。 国民年金は学生でも、20歳を過ぎたら払わないといけません。 「住民税」は地域にもよると思いますが、20万円程度ではかからないと思います。 ちなみに住民税は前年度の所得によって決まります。
お礼
今回、初めての質問をさせていただきましたが、知らなかったこと、新しく教えていただいたこと、 また、教えていただける方がいる・・・というのが、本当に心強く、あり難く思っています。 丁寧なご回答有難うございました。
- notnot
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税金(所得税・住民税)についての扶養というのは、所得が38万円以下(会社員やバイトなどの給与所得なら年収103万円相当)の場合に、扶養している人(親)の税金が少し安くなると言うことです。親の職業や収入の種類には関係ありません。 あなたの職業が会社員など以外たとえば絵を売って収入を得ているなら、収入から必要経費を引いて各種控除(基礎控除38万円とか)を引いた額(所得)が、38万円以下かどうかが関係します。 >現在、20万以下の年収でしたら、親の扶養に入り、私自身が税金を払うことはないのでしょうか? 収入が20万円なら38万円の基礎控除を引くとマイナスなので税金を払う必要はありません。 これは親の扶養かどうかと関係有りません。 年収40万円で必要経費ゼロなら40-38=2万円についての税金をあなたが払うことになりますが、所得が2万円なので親の扶養になれば親の税金が安くなります。 また健康保険については、親が会社員であなたの年収が130万円以下(必要経費などを引く前)ならば、親の健康保険の扶養に入ることが出来ますが、これは税金とは関係有りません。130万円を越えれば自分で国民健康保険などに入ることになります。 年金に扶養は無い(会社員の配偶者は例外)ので、収入がゼロでも国民年金保険料は払う必要があります。
お礼
有難うございます。普通の職業ではない私は、何をするにも、恥ずかしながら、わからないことばかりで、本当に教えていただくことが多く、このように、わかりやすく教えていただけることに「感謝」しています。(親も教えてはくれず、昔から、悩んでおりました)
お礼
とてもわかり易い回答をいただきありがとうございます。